第7章 ハラスメント、両立、そして計画を作る

執筆者/監修

病院ドック編集部

病院ドック運営(株式会社ウェブリク)

病院ドックを運営する株式会社ウェブリクの編集部が、病院の運営にかかわる制度と行政の仕組みを、公的資料をもとに要点をしぼって解説します。

一般の方の目線で医療を分かりやすく伝えることを目指しています。

勤務環境は、労働時間と賃金だけで決まるものではありません。
患者や家族からの暴言、院内のハラスメント、育児や介護との両立、心の健康は、職員が働き続けられるかどうかを左右します。
2026 年 10 月 1 日からは、顧客等からのハラスメントへの対策が全事業主の義務になりました。
この章では、その義務の中身、看護職員の調査に見る実態、院内のハラスメントとメンタルヘルス、両立支援、そして最後に、ここまでの 6 章の内容を自院の計画にまとめる手順を見ていきます。

カスタマーハラスメント対策が、全事業主の義務に

2025 年 6 月 11 日に公布された労働施策総合推進法等の改正法(令和 7 年法律第 63 号)は、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けました。
法律は、職場で行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境を害することをカスタマーハラスメントと定義しています。
「施設の利用者」が含まれるので、病院では患者と家族からの言動が対象です。
この規定は 2026 年 10 月 1 日に施行されました(第 2 回 医師の働き方改革の推進等に関する検討会 資料 2(厚生労働省PDF)15〜16 ページ)。

患者、家族施設の利用者の言動職員就業環境を守る社会通念上許容される範囲を超えた言動で就業環境を害するもの = カスタマーハラスメントふだんから①方針を決めて職員に周知②相談窓口を決めておく起きたら③事実を確認し被害者に配慮方針を改めて周知くり返さない④抑止の措置院内の掲示など⑤すべてに共通: 相談者のプライバシーを守り、相談したことを理由に不利益に扱わないと決めて周知する出典: 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和 8 年厚生労働省告示第 51 号)の 4。労働施策総合推進法の改正(令和 7 年法律第 63 号)で 2026 年 10 月 1 日から全事業主の義務。医療分野の業種別マニュアルは令和 8 年度に国が作成中。
事業主が講ずべき措置の 5 つの柱を、ふだんから、起きたら、くり返さない、の順に並べた(令和 8 年厚生労働省告示第 51 号の 4 を元に講座が整理)

何をすればよいかは、指針(事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省PDF)令和 8 年厚生労働省告示第 51 号、2026 年 2 月 26 日)が定めています。
指針の 4 は、措置を 5 つに分けています。

  • 1 方針の明確化と周知毅然とした態度で対応し、労働者を保護する方針を定め、周知する。指針 4 の(1)
  • 2 相談体制の整備相談窓口をあらかじめ定め、担当者が適切に対応できるようにする。指針 4 の(2)
  • 3 事後の迅速かつ適切な対応事実関係を確認し、被害を受けた労働者に配慮し、方針を改めて周知する。指針 4 の(3)
  • 4 抑止のための措置ハラスメントを抑止する措置をとる。
    顧客向けの方針の表示など。
    指針 4 の(4)
  • 5 併せて講ずべき措置相談者のプライバシーを保護し、相談を理由とする不利益な取扱いをしない旨を定めて周知する。指針 4 の(5)

指針の本文には「患者」や「医療」の語は出てきません。
全業種に共通の決まりです。
医療の現場に当てはめた解釈は、厚生労働省が令和 8 年度の「業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援事業」で、医療機関と医療関係団体へのアンケートとヒアリングを行い、業種別マニュアル、広報ポスター、リーフレットを作成して周知する予定です(医師の働き方改革に係る現状等(厚生労働省PDF)86 ページ)。
それに先立ち、医療現場向けのカスタマーハラスメント防止のポスター、バナー、解説動画が厚生労働省のサイトに掲載されており、医師の働き方改革の普及啓発の動画にも「カスタマーハラスメント編」があります(同 84〜85 ページ)。

実態を数字で見ておきます。
日本看護協会の 2025 年 看護職員実態調査(有効回答 4,430 人)は、この 1 年間に就業先で暴力や暴言、ハラスメントを受けた経験と、だれから受けたかを聞いています(2025 年 看護職員実態調査(日本看護協会PDF)。
国の統計ではなく、日本看護協会の調査です)。

  • 受けた経験がある看護職員49.3%この 1 年間に就業先で
  • 患者や利用者から69.3%2017 年は 59.5%
  • 上司(看護職)から43.0%受けた人のうち
  • 医師から31.7%受けた人のうち

内容は精神的な攻撃 76.0%、意に反する性的な言動 65.4%、身体的な攻撃 51.2% の順です。
患者や利用者の家族からは 25.1% で、2017 年の 14.4% から上がり、患者や利用者からの割合も同じく上がっています。
同じ調査で、看護職として働き続けたいと答えた人は 62.9% で、2021 年の 67.6% から下がっています。

院内のハラスメント

院内のハラスメント国の手引きと相談窓口パワハラ等の手引き書国が医療機関向けに整備相談窓口院内に決めて周知e ラーニング教材暴力とハラスメント対策勤改センター院内研修の講師も

上の数字が示すとおり、ハラスメントの加害者は患者だけではありません。
上司と医師を合わせると、院内からの行為が患者からの行為に迫ります。
職場のパワーハラスメントについては、労働施策総合推進法で事業主の防止措置が 2020 年(中小企業は 2022 年)から義務になっています。

厚生労働省は、医療機関の働きやすい環境の確保に向けて、医療機関内におけるパワーハラスメント等に対する手引き書を整備して公開し、患者や家族からのハラスメント対策に関する医療従事者向けの教材を作り、安心して医療を受けられる環境を守るための協力を求める一般向けの解説動画も作っています(医師の働き方改革に係る現状等(厚生労働省PDF)76 ページ)。
医療現場の暴力とハラスメント対策の e ラーニングの動画教材もあります(同 86 ページ)。

第 2 章で見た医療勤務環境改善支援センターの労務管理アドバイザーは、ハラスメントの院内研修も引き受けています。
相談の内容の「その他」に「院内研修会(ハラスメント)」が挙がっており、ハラスメント対策、メンタルヘルス対策、両立支援は、センターの支援の例として明記されています(同 60、64 ページ)。

メンタルヘルスとストレスチェック

労働安全衛生法ストレスチェック50 人以上の事業場年 1 回の実施が義務50 人未満も2028 年 4 月から(予定)高ストレス者申出があれば医師の面接指導

日本看護協会の 2025 年 病院看護実態調査では、1 か月以上の病気休暇の職員がいた病院が 72.6% で、そのうちメンタルヘルス不調の職員がいた病院は 79.5%、平均 5.4 人でした。
新卒看護師の退職理由としても、看護管理者が挙げた最多は「健康上の理由(精神的疾患)」54.6% で、500 床以上の病院では 71.2% でした(2025 年 病院看護実態調査(日本看護協会PDF))。

労働安全衛生法は、常時 50 人以上の労働者がいる事業場にストレスチェックを義務付けています。
高ストレス者として選定され、医師による面接指導の必要があると実施者が認めた人から申出があれば面接指導を行い、その結果に基づいて必要な措置をとります。
2025 年 5 月に公布された改正法で、50 人未満の事業場にも義務が広がることが決まりました。
施行日は 2028 年 4 月 1 日とする政令案が示されており、確定すれば全事業場で年 1 回の実施が義務になります。
厚生労働省は小規模事業場向けのマニュアルとスタートガイドを公開しています(労働者数 50 人未満の小規模事業者の方(厚生労働省))。

医師については、第 3 章で見た長時間労働の医師への面接指導(医療法第 108 条)があります。
労働安全衛生法の面接指導と医療法の面接指導は、要件を満たせば一方で足りる関係にあります。
産業医、衛生委員会、健康診断とストレスチェックは、国の労務管理チェックリストが「職場の安全衛生」として挙げる法定事項です。

育児と介護との両立

育児と介護との両立制度と、医療機関向けの支援産休、育休、短時間勤務医師にも適用される介護休業と介護休暇所定労働時間の短縮も育休を取らなかった理由「制度がなかった」が残る¥子育て世代の医療職支援基金の女性医師等就労支援

勤務環境の改善は、辞めずに済む条件を整えることでもあります。
令和 8 年度の検討会の資料は、働きやすい環境の整備について、「仕事と育児の両立へのニーズや女性医師の増加がある中、若手・中堅世代の女性の復職等には課題がみられる」と小括しています(医師の働き方改革に係る現状等(厚生労働省PDF)57 ページ)。

医師届出票の分析では、休業を取得したあと復職した医師は、常勤から非常勤へ、医育機関から診療所へ移る割合が増えています。
両立のための制度は医師にも適用され、医療機関向けの支援と助成金もあります。
この節では、調査の数字、制度の根拠、支援の 3 つを順に見ます。

制度根拠要点産前産後休業、育児休業育児・介護休業法、労働基準法原則として子が 1 歳になるまで。医師も対象短時間勤務、所定外労働の制限育児・介護休業法3 歳未満の子を養育する職員。時差出勤や変形労働時間制も妊産婦の時間外と深夜の免除労働基準法、均等法妊娠中と産後 1 年の職員に宿直や夜勤の免除介護休業、介護休暇育児・介護休業法要介護の家族 1 人につき通算 93 日まで院内保育、病児保育地域医療介護総合確保基金実施率 41.9%(令和 7 年)。都道府県の補助がある復職の研修、相談窓口都道府県と日本医師会の事業女性医師等就労支援事業、女性医師支援センター出典: いきサポ「労務管理チェックリスト」5、検討会 資料 2-1 の 33、52、53 ページ。条の細目は各法令で。
両立支援の制度と、医療機関向けの支援(労務管理チェックリストの 5 と、検討会資料の 53 ページを元に講座が整理)

日本医師会が病院勤務の女性医師に行った調査(2024 年 11 月〜2025 年 1 月)の結果は次のとおりです(同 51〜52 ページ)。

  • 子育て中の短時間勤務(週 40 時間未満)3〜4割子育て中の女性医師のうち
  • 育児休業の取得8割程度乳児や幼児を持つ女性医師のうち
  • 有効回答8,928人病院勤務の女性医師

育児休業を取得しなかった理由として多く挙がったのは、次の 3 つです。

  • 制度がなかった 制度そのものが院内に無い、という回答が残っている。
    事務長が確かめやすい点。
  • 代わりの医師がいない
  • 収入

両立のための制度は、育児・介護休業法、労働基準法、男女雇用機会均等法に根拠があります。
国の労務管理チェックリストは、次の項目を点検の対象に挙げています(労務管理チェックリスト。
いきいき働く医療機関サポート Web 医療勤務環境改善マネジメントシステム関係(厚生労働省))。
これらは医師にも適用されます。

  • 産前産後休業と育児休業 就業規則などの規定。
  • 母性健康管理措置 妊娠中と出産後の健康管理。
  • 妊産婦の時間外と深夜の免除 宿直と夜勤を含む。
  • 短時間勤務制度と所定外労働の制限 3 歳未満の子を養育する職員。
  • 子の看護休暇
  • 介護休業、介護休暇、所定労働時間の短縮の措置

医療機関向けの支援は 3 つあります(同 53 ページ)。

  • 子育て世代の医療職支援事業
    予算
    令和 8 年度 5,182 万円
    中身
    先駆的な取組を行う医療機関に、地域に普及できる支援策のモデルの構築やシンポジウムの経費を支援。
    令和 7 年度は 8 機関が実施。
    例は女性医療職へのキャリア教育、院内保育所の利用促進、e ラーニングやシミュレーターによる復職支援、ワークシェアリング
    厚生労働省の事業
  • 女性医師等就労支援事業
    予算
    地域医療介護総合確保基金で実施
    中身
    都道府県が大学病院や医師会に相談窓口を置き、復職のための研修や勤務環境改善の取組を行う医療機関に補助
    都道府県の基金事業
  • 女性医師支援センター事業
    予算
    令和 8 年度 1 億 6,094 万円
    中身
    就職を希望する女性医師に医療機関や再研修先を紹介し、病院管理者向けの講習会を開く
    日本医師会が実施

日本看護協会の調査では、産休と育休を取得中の職員がいた病院は 81.2%、介護休暇は 16.4% でした。
両立支援の助成金は補助金ページで探せます。

計画を作る、7 つのステップと 5 つのシート

ここまでの 6 章で、法律の義務、相談先、医師、看護職員、業務の分担、診療報酬と基金を見てきました。
最後は、それらを自院の計画にまとめる手順です。
国の手引き「医療分野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版)」は、「医療スタッフの安全と健康は、患者の安全と健康を守る」を基本認識に置き、7 つのステップを示しています(いきいき働く医療機関サポート Web 医療勤務環境改善マネジメントシステム関係(厚生労働省))。

ステップ 2 体制整備推進体制整備シート推進チームの構成、役割会議の頻度、方針の周知ステップ 3 現状分析現状分析シート勤務の実態、職員の意見労務管理の法定事項の確認ステップ 3〜5現状診断・対策立案シート課題の原因と優先順位対策の候補と目標ステップ 5 計画の策定アクションプラン・シート実施項目、担当、期限目標達成の年次ステップ 6〜7PDCA 運営シート実施の記録と評価次の輪への見直し出典: 医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版。平成 30 年 3 月)。シートはいきサポから Excel で取れる。ステップ 1 方針表明は管理者の言葉で。勤務環境セルフチェックリスト(簡易版)から始めてもよい。作成の支援は都道府県の勤改センターが行う(第 2 章)。
7 つのステップと 5 つのシートの対応(手引き改訂版を元に講座が整理。第 1 章の輪と対になる図)
  1. 方針表明管理者が取組の方針を職員に周知し、取組を始める。
  2. 体制整備多職種による継続的な体制を作る。
    推進体制整備シートで、だれが何を担うかを決める。
  3. 現状分析客観的な分析で課題を明確にする。
    現状分析シートで、労働時間、休暇、夜勤、離職、職員の声を集める。
  4. 目標設定ミッションとビジョンを確かめ、現状から目標を設定する。
  5. 計画の策定目標達成のための実施事項を決める。
    現状診断・対策立案シートとアクションプラン・シートで、だれが、いつまでに、何をするかを書く。
  6. 取組の実施1 つ 1 つ着実で継続的に実践する。
  7. 評価・改善成果を測定し、次のサイクルにつなげる。
    PDCA 運営シートで、年に 1 回の見直しの日を決める。

5 つのシート(推進体制整備シート、現状分析シート、現状診断・対策立案シート、アクションプラン・シート、PDCA 運営シート)は、手引きと同じページから Excel の支援ツールとして配布されています。
医師の働き方改革に向けた手引き(詳細説明版と簡易版、平成 31 年 3 月)も同じ型で、医師の時短計画と一緒に使えるようになっています。
第 2 章の医療勤務環境改善支援センターは、このシートの作成を手伝うことを支援の例に挙げており、医業経営アドバイザーの役割に「PDCA サイクルを効果的に実施するための助言や支援」が明記されています。

この手順は、第 6 章で見た診療報酬の「負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」と、2027 年 4 月から始まる認定制度の「業務効率化・勤務環境改善計画」(計画期間、目標、取組の内容と実施時期を書き、委員会で評価して見直す)と、同じ骨組みです。
診療報酬の計画をすでに作っている病院は、それを土台に広げられます。

年に 1 回の点検と、自己点検へ

勤務環境改善は、一度整えて終わるものではありません。
診療報酬の改定は 2 年ごと、医師の勤務実態調査は 3 年ごと、看護協会の調査は毎年 3 月末、改正法の政省令は 2027 年の施行に向けて順に出ます。
手引きのステップ 7 が求めるとおり、年に 1 回、計画を見直す日を決めておくと、制度の変化を取りこぼしにくくなります。

講座の 7 章の観点を 20 の項目にした自院の勤務環境の自己点検を用意しました。
国の労務管理チェックリストと手引きを元に、「ある」「ない」「分からない」で答えると、見直す項目と詳しい章が分かります。
回答はブラウザの中だけに保存し、点数や合否は出しません。
点検の結果を院内の会議に持ち込む、あるいは医療勤務環境改善支援センターに相談するときの整理に使えます。

自院で確かめること

  • 患者や家族からのハラスメントに対する方針を院内に示し、相談窓口を決め、職員に周知しているか。
    相談したことを理由に不利益な扱いをしない旨を定めているか。
  • 産前産後休業と育児休業、短時間勤務、介護休業の制度を規定し、医師も対象にしているか。
    「制度がなかった」が理由にならない状態か。
  • 勤務環境改善の計画を年に 1 回見直す日と担当が決まっているか。
    ストレスチェックと長時間労働者の面接指導を行っているか。

この章の一次資料

  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 63 号)の概要。
    第 2 回 医師の働き方改革の推進等に関する検討会 資料 2(2026 年 9 月 10 日)15〜16 ページ(厚生労働省PDF)
  • 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 令和 8 年厚生労働省告示第 51 号(2026 年 2 月 26 日)(厚生労働省PDF)
  • 医師の働き方改革に係る現状等 令和 8 年度 医師の働き方改革の推進等に関する検討会 第 1 回 資料 2-1(2026 年 7 月 13 日)。
    51〜53 ページ(両立支援)、57 ページ(小括)、76 ページ(国の施策)、84〜87 ページ(ハラスメント対策)(厚生労働省PDF)
  • 医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版)、労務管理チェックリスト、支援ツール。
    いきいき働く医療機関サポート Web 医療勤務環境改善マネジメントシステム関係(厚生労働省)
  • 労働者数 50 人未満の小規模事業者の方(ストレスチェック)(厚生労働省)
  • 2025 年 病院看護実態調査(日本看護協会PDF)、2025 年 看護職員実態調査(日本看護協会PDF)(2026 年 3 月 31 日)。
    国の統計ではなく、日本看護協会の調査

制度や数値は掲載時点の情報です。最新の内容は所管の原文でご確認ください。 労務の適用は個別の事情で異なります。判断に迷うときは、都道府県の医療勤務環境改善支援センターへご相談ください。 内容の誤りは訂正受付窓口からお知らせください。