制度の早見 — この支援と評価は、だれが、だれに、何を
病院の勤務環境にかかわる法律の義務と努力義務、診療報酬の加算と評価料、基金と助成金、相談先、手引きを、だれが、だれに、何を、の形で並べました。
中身は講座の判断ではなく、医療法と労働基準法、令和 8 年の改正法、告示と通知、厚生労働省の検討会の資料の記載です。
各件の根拠を押すと、原文か病院ドックの補助金ページが開きます。
法律の義務と努力義務
医療法、労働基準法、改正法、告示が病院に求めること
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法律の義務と努力義務
勤務環境改善の努力義務
病院と診療所の管理者自院の医療従事者
勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努める。
2027 年 4 月からは業務の効率化も加わる。
対象は医師に限らず全職種。根拠医療法 第 30 条の 19時期2014 年 10 月 1 日から。改正は 2027 年 4 月 1 日
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法律の義務と努力義務
保険医療機関の責務(新設)
保険医療機関自院の従業者
医療の質の向上と適正かつ効率的な提供のため、業務の効率化と従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように努める。
健康保険法に新しく置かれた条。根拠健康保険法 第 70 条 第 5 項(令和 8 年法律第 31 号)時期2027 年 4 月 1 日
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法律の義務と努力義務
業務効率化・勤務環境改善の認定制度(新設)
厚生労働大臣計画を作って取り組む病院
計画の作成、進捗と効果を評価する委員会、省令の基準を満たす病院を認定する。
認定病院は 6 年に限り表示ができ、毎年 1 回以上、取組の実施状況を公表する。
申請は都道府県知事を経由する。根拠医療介護総合確保促進法 第 13 条の 10〜13(令和 8 年法律第 31 号)時期2027 年 4 月 1 日。要件の細目は政省令で
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法律の義務と努力義務
医師の時間外労働の上限
使用者(病院)医業に従事する医師
A 水準は月 100 時間未満、年 960 時間。
都道府県の指定を受けた B、連携 B、C-1、C-2 水準は年 1,860 時間。
副業と兼業の先の労働時間は個人の上限で通算する。根拠労働基準法 第 141 条、令和 4 年厚生労働省令第 6 号時期2024 年 4 月 1 日から
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法律の義務と努力義務
長時間労働の医師への面接指導
病院と診療所の管理者時間外と休日の労働が月 100 時間以上になる見込みの医師
面接指導実施医師による面接指導を行う(義務)。
結果に基づき意見を聴き、必要なら労働時間の短縮や宿直の回数の減少などの措置をとる。
A 水準の病院も対象。根拠医療法 第 108 条時期2024 年 4 月 1 日から
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法律の義務と努力義務
勤務間インターバルと代償休息
病院と診療所の管理者医師
業務の開始から一定の時間までに継続した 9 時間の休息を確保する。
A 水準は努力義務、特例水準の医師には義務。
確保できなかったときは事後に代償休息。根拠医療法 第 110 条、第 123 条時期2024 年 4 月 1 日から
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法律の義務と努力義務
特定労務管理対象機関の指定
都道府県知事救急医療などでやむを得ず医師を長時間従事させる病院
時短計画の案を添えて申請し、評価センターの評価の結果を踏まえ、都道府県医療審議会の意見を聴いて指定する。
指定は公示される。
2026 年 4 月の指定は B 403、連携 B 148、C-1 135、C-2 13。根拠医療法 第 113 条ほか時期指定は 3 年ごとに評価を受ける
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法律の義務と努力義務
宿日直許可
労働基準監督署病院
監視または断続的労働で許可を受けたものは、労働時間の規定を適用しない。
許可のある宿日直の待機時間は労働時間に数えない。
申請の相談は勤改センターの労務管理アドバイザーに多い。根拠労働基準法 第 41 条 第 3 号
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法律の義務と努力義務
36 協定
使用者と労働者の代表事業場の労働者
法定の労働時間を超えて働かせるための協定を結び、労働基準監督署に届け出る。
一般の職員は月 45 時間、年 360 時間が限度で、特別条項でも年 720 時間。
医師を含む様式は電子申請できる。根拠労働基準法 第 36 条
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法律の義務と努力義務
看護師等確保基本指針
国病院等
3 交代制なら複数を主として月 8 回以内の夜勤体制に努力する。
夜勤の休憩と仮眠、勤務間インターバルの確保、カルテの電子化など ICT の活用。
1992 年の制定から初めて改定された。根拠令和 5 年 10 月 26 日 文部科学省・厚生労働省告示第 8 号時期2023 年 10 月
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法律の義務と努力義務
カスタマーハラスメント対策の措置義務
全事業主雇用する労働者
患者や家族を含む顧客等の言動で就業環境が害されることを防ぐため、方針の明確化と周知、相談窓口、事後の対応、抑止のための措置、プライバシーの保護などを講ずる。
医療分野の業種別マニュアルは国が作成中。根拠労働施策総合推進法(令和 7 年法律第 63 号)、令和 8 年厚生労働省告示第 51 号時期2026 年 10 月 1 日から
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法律の義務と努力義務
ストレスチェック
事業主常時使用する労働者
常時 50 人以上の事業場は年 1 回のストレスチェックが義務。
改正労働安全衛生法で 50 人未満の事業場にも広がる。
小規模事業場向けのマニュアルとスタートガイドが公表されている。根拠労働安全衛生法 第 66 条の 10時期50 人未満は 2028 年 4 月 1 日の予定(政令で確定)
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法律の義務と努力義務
育児と介護との両立の制度
事業主労働者(医師も対象)
産前産後休業、育児休業、3 歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務、介護休業と介護休暇、時間外と深夜の労働の制限。
就業規則に定める。根拠育児・介護休業法、労働基準法、男女雇用機会均等法
診療報酬
勤務環境の体制を評価する加算と評価料
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診療報酬
地域医療体制確保加算 1 と 2
保険者(診療報酬)救急や周産期などで地域医療に重要な機能を担う病院
加算 1 は 620 点。
医師労働時間短縮計画の作成、労働時間の客観的な把握、対象医師の時間外と休日の労働の基準(令和 8 年度 1,635 時間以下、9 年度 1,560 時間以下)が要件。
加算 2 は 720 点で令和 8 年度に新設。
若手医師が減る診療科の勤務環境と処遇の改善を評価する。根拠令和 8 年度診療報酬改定 Ⅰ-2-4時期2026 年 6 月
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診療報酬
医師事務作業補助体制加算
保険者(診療報酬)医師事務作業補助者を配置する病院
医師の指示で文書作成の補助、代行入力、データ整理などを担う医師事務作業補助者の配置を評価する。
令和 8 年度の改定で ICT を活用する病院の配置基準が柔軟になり、業務の範囲が明確になった。
同じ改定で、見守りや記録に ICT を組織的に使う病棟は看護要員の配置基準も柔軟になった。根拠令和 8 年度診療報酬改定 Ⅰ-2-2-②時期2026 年 6 月
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診療報酬
急性期看護補助体制加算と看護補助加算
保険者(診療報酬)看護補助者を配置する病棟
看護職員と看護補助者の業務分担と協働を評価する。
負担の軽減と処遇の改善に資する体制の整備が要件。根拠基本診療料の施設基準等
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診療報酬
看護職員夜間配置加算と夜間看護体制加算
保険者(診療報酬)夜間の看護職員を手厚く配置する病棟
夜間の配置を評価する。
令和 8 年度の改定で、負担の軽減と処遇の改善の計画に夜勤を含む勤務状況の把握と取組が要件化された。
取組事項は院内に掲示などで公開する。根拠令和 8 年度診療報酬改定 Ⅰ-2-1-②時期2026 年 6 月
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診療報酬
看護職員処遇改善評価料
保険者(診療報酬)看護職員の賃金改善に取り組む病院
2022 年 10 月に始まった看護職員の賃金改善の評価。
賃金改善の合計額の 3 分の 2 以上を基本給か毎月の手当に充てる。
令和 8 年度の改定で、夜勤手当の増額に充てられるようになった。根拠令和 8 年度診療報酬改定 Ⅰ-2-1-①時期2026 年 6 月
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診療報酬
入院ベースアップ評価料と外来・在宅ベースアップ評価料
保険者(診療報酬)職員の賃金改善に取り組む保険医療機関
2024 年 6 月に始まった賃上げの評価。
令和 8 年度の改定で対象が「勤務する職員」に広がり、継続的に賃上げをしている医療機関とそれ以外で評価を分ける。
届出の様式は看護職員処遇改善評価料と統合された。根拠令和 8 年度診療報酬改定 Ⅰ-2-1-①時期2026 年 6 月
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診療報酬
病棟薬剤業務実施加算
保険者(診療報酬)病棟に薬剤師を配置する病院
病棟での薬剤師の業務を評価する。
薬剤師へのタスク・シフト/シェア(薬物療法の説明、病棟の薬剤管理、プロトコールに沿った処方の変更)の受け皿になる。根拠特掲診療料の施設基準等
基金と補助金
地域医療介護総合確保基金の事業と、労働局の助成金
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基金と補助金
基金 区分Ⅵ 地域医療勤務環境改善体制整備事業
都道府県(地域医療介護総合確保基金)年 720 時間以上の医師がいて地域医療に特別な役割がある病院
時短計画に基づく取組の経費を助成する。
1 床あたりの標準単価は 133 千円で、更なる取組を行う病院は最大 266 千円。
地域医療体制確保加算を取得している病院は対象外。根拠検討会 第 1 回 資料 2-1 p.77時期令和 8 年度 95 億円(区分Ⅵ全体)
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基金と補助金
基金 区分Ⅵ 特別事業と医師派遣等推進事業
都道府県(地域医療介護総合確保基金)教育研修体制のある病院、医師を派遣する病院
特別事業は基幹型臨床研修病院などの勤務環境改善を支援し、地域医療体制確保加算を取得していても対象。
医師派遣等推進事業は長時間労働の医療機関へ医師を派遣する病院の逸失利益を補填する。
令和 6 年度の交付の 78% は大学病院。根拠検討会 第 1 回 資料 2-1 p.77、p.80時期令和 6 年度から
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基金と補助金
基金の新区分(業務効率化・勤務環境改善)
都道府県(地域医療介護総合確保基金)業務効率化と勤務環境改善に取り組む医療機関
改正法で基金に新しい区分が設けられる。
業務の DX 化には令和 7 年度補正予算で 200 億円が計上された。
事業の中身は都道府県ごとに決まる。根拠医療介護総合確保促進法 第 4 条(令和 8 年法律第 31 号)時期2027 年 4 月 1 日
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基金と補助金
女性医師等就労支援事業と子育て世代の医療職支援事業
都道府県(基金)と国相談窓口や復職研修を行う大学病院や医師会、先駆的な取組を行う医療機関
都道府県は相談窓口の設置、復職のための研修、勤務環境改善の取組への補助を行える。
国の子育て世代の医療職支援事業は令和 7 年度に 8 機関で、キャリア教育、院内保育、復職支援のモデルを作る。根拠検討会 第 1 回 資料 2-1 p.53時期令和 8 年度 5,182 万円(国の事業)
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基金と補助金
働き方改革推進支援助成金と人材確保等支援助成金
労働局労働時間の短縮、年休の取得促進、雇用環境の整備に取り組む事業主
勤務間インターバルの導入や労働時間の削減、雇用管理の制度の整備やテレワークの導入に要した費用の一部を助成する。
年度ごとに募集があり、病院ドックの補助金ページで内容と受付の期間を見られる。根拠厚生労働省の助成金時期年度ごとに募集
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基金と補助金
両立支援等助成金
労働局育児休業や介護休業の取得と職場復帰を支援する事業主
出生時両立支援、育児休業等支援、介護離職防止支援などのコースがある。
制度を就業規則に定めて取得させることが要件になる。
病院ドックの補助金ページで内容を見られる。根拠厚生労働省の助成金時期年度ごとに募集
相談と支援
勤改センター、評価センター、講習会、研修
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相談と支援
勤改センター(医療労務管理アドバイザー)
都道府県(労働局の委託事業)医療機関
社会保険労務士等が、労働時間の管理、36 協定、宿日直許可、シフトの作成など労務管理全般の相談と個別訪問に応じる。
無料で、利用したことをきっかけに立入検査が行われることはない。根拠医療法 第 30 条の 21時期全都道府県に設置済み
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相談と支援
勤改センター(医業経営アドバイザー)
都道府県(基金の事業)医療機関
医業経営コンサルタント等が、診療報酬、補助制度の活用、組織マネジメント、PDCA の進め方、タスク・シフト/シェアを関係者の理解を得て進める方法を助言する。
労務管理アドバイザーと一体で訪問する。根拠医療法 第 30 条の 21時期全都道府県に設置済み
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相談と支援
医療機関勤務環境評価センター
厚生労働大臣が指定した法人特例水準の指定を申請する病院
医師の労働時間短縮の取組の状況を評価し、助言と指導を行う。
結果は都道府県が公表する。
令和 5〜7 年度に 498 機関に結果を通知し、受審から結果通知まで概ね 4 か月。根拠医療法 第 131 条時期指定の更新は 3 年ごと
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相談と支援
面接指導実施医師養成講習会
国長時間労働の医師に面接指導を行う医師
2022 年 12 月に開講し、修了者は 2026 年 5 月で 15,035 名。
オンラインで受講でき、修了すると面接指導実施医師になれる。根拠検討会 第 1 回 資料 2-1 p.43時期随時
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相談と支援
特定行為研修と活用ガイド
国と指定研修機関看護師
医師の手順書で特定行為を行える看護師を養成する研修。
救急、麻酔科、集中治療、プライマリケア、在宅医療の領域別に活用ガイドが出ている。
修了者と分担している病院は 28.5%。根拠保健師助産師看護師法 第 37 条の 2時期活用ガイドは令和 7〜8 年に発行
手引きとひな型
国が出している手引き、ガイドライン、チェックリスト、Q&A
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手引きとひな型
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版、医師版)
国医療機関
方針表明、体制整備、現状分析、目標設定、計画の策定、取組の実施、評価と改善の 7 つのステップと、推進体制整備シートなど 5 つのシート。
医師の働き方改革へ向けた詳細説明版と簡易版もある。根拠医療法 第 30 条の 20 の指針に基づく手引き時期改訂版は平成 30 年 3 月、医師版は平成 31 年 3 月
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手引きとひな型
労務管理チェックリスト
国医療機関の人事と労務の担当
労働条件と雇用、帳簿と記録、労働保険と社会保険、職場の安全衛生、出産と育児と介護の 5 区分 19 項目を「はい」「いいえ」「わからない」で自己点検する。
不明点は勤改センターか社会保険労務士へ。根拠手引き(改訂版)の支援ツール
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手引きとひな型
時短計画作成ガイドライン、上限規制の解説と Q&A、宿日直許可 FAQ
国医療機関
ガイドラインは時短計画に書く項目(労働時間の目標、タスク・シフト/シェア、業務の見直し、副業と兼業の管理、追加的健康確保措置)と取組の例を示し、ひな型は Word で配布されている。
上限規制の解説は水準の表と副業と兼業の通算を、Q&A は令和 7 年 1 月の追補まで、宿日直許可の FAQ は令和 6 年 8 月版、面接指導のポイントは令和 6 年 5 月版がある。根拠ガイドラインは令和 6 年 11 月 27 日改正
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手引きとひな型
カスタマーハラスメント対策の指針と企業マニュアル
国事業主
指針は雇用管理上講ずべき措置の 5 つの柱を示す。
企業マニュアルは対応の流れとひな型を示し、医療分野の業種別マニュアルは令和 8 年度に作成される。
医療現場向けのポスターと解説動画は公開済み。根拠令和 8 年厚生労働省告示第 51 号時期2026 年 2 月 26 日告示
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基金と助成金の中身は都道府県と年度で違います。自院の都道府県のサイトと補助金ページで確かめてください。
2027 年 4 月に施行される改正法の認定制度と基金の新区分は、要件の細目が政省令で決まります。決まったら直します。
労務の適用は個別の事情で異なります。判断に迷うときは、都道府県の医療勤務環境改善支援センターへご相談ください。