第5章 院内で把握すべき重大事象と、報告して学ぶ仕組み

執筆者/監修

病院ドック編集部

病院ドック運営(株式会社ウェブリク)

病院ドックを運営する株式会社ウェブリクの編集部が、病院の運営にかかわる制度と行政の仕組みを、公的資料をもとに要点をしぼって解説します。

一般の方の目線で医療を分かりやすく伝えることを目指しています。

医療事故調査制度の対象は死亡と死産ですが、院内で起きる重大な事象の多くは、死亡に至りません。
手術の部位を取り違えた、異物が体内に残った、薬の投与経路を間違えた。
こうした事象を院内でどう把握し、だれに報告し、どう学ぶのか。
2007 年の通知は「委員会に報告すべき事例の範囲」を指針に書くよう求めていましたが、範囲の例示はありませんでした。
2026 年 2 月の通知が初めて 24 の事象を示し、3 月の通知が指針に含めることとしました。
この章では、その 2 軸の考え方と 24 事象、院内の報告と学習の仕組み、そして第三者への報告である医療事故情報収集等事業を見ていきます。

影響度と回避可能性の 2 軸

厚生労働科学研究「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」(研究代表者 永井良三 自治医科大学学長)は、医療安全管理委員会で把握すべき事象を「患者への影響度」と「回避可能性」の 2 つの軸で A〜C の 3 類型に分けました。
厚生労働省は 2026 年 2 月 13 日の通知「病院等において把握すべき重大事象の類型化について」(医政地発 0213 第 3 号)で、この研究報告書と、A 類型の別表 1、B 類型の別表 2 を都道府県等に示しました。

図 5-1 医療安全管理委員会が把握すべき事象の類型。患者への影響度と回避可能性の 2 軸
回避可能性(低い → 高い)患者への影響度(小さい → 大きい)A 類型(別表 1)影響度が大きく、確実に回避する手段が普及している事象即時に把握し、全例で検証と対策B 類型(別表 2)影響度が大きいが、回避可能性は必ずしも高くない事象集積して傾向を把握し、疑義があれば検証C 類型影響度が比較的小さい事象。報告する事例を限定せず、報告し学習する文化を回避可能性が高いものは手順の見直しと職員教育別表 1委員会に報告すべき事例に含めること別表 2含めるよう努めること。加算 1 では集積が要件C 類型例のみ。院内の報告と学習の仕組みで出典: 厚生労働科学研究(研究代表者 永井良三)、検討会 報告書 補足資料 4 ページ、医政地発 0213 第 3 号、医政発 0331 第 72 号。

出典: 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書 補足資料 4 ページ(厚生労働省PDF)を元に作成

  • A 類型患者への影響度が大きく、確実に回避する手段が普及している事象。
    諸外国でネバー・イベントなどとして定義されている事象。
    全職員に定義を周知し、発生したら即時かつ確実に把握し、全例で検証と対策を行う。
    別表 1。
    含めること
  • B 類型患者への影響度が大きいが、回避可能性は必ずしも高くない事象。
    発生の傾向(頻発していないか)を把握し、疑義があれば検証と対策を行う。
    そのために定義を設けて周知し、情報を集める。
    別表 2。
    含めるよう努めること
  • C 類型患者への影響度が比較的小さい事象。
    報告する事例を限定的にとらえる姿勢は望ましくなく、報告し学習する文化を高め続けることが望ましい。
    回避可能性が高いものは手順の見直しと職員教育を。
    例のみ

B 類型の趣旨は、回避可能性が一律ではない重大な結果に至った事例を院内の第三者部門に集めて傾向を把握し、水準に疑義のある医療に組織として遅滞なく対応することです。
検証の結果、A 類型と同じくらい回避可能性が高い事象だったと分かる場合も想定されています(報告書 補足資料 6 ページ)。

別表 1 の 12 事象と、別表 2 の 12 事象

2026 年 3 月 31 日の通知は、指針の「医療事故等発生時の対応の基本方針」に書く報告すべき事例の範囲について、別表 1 の事象を含めること、別表 2 の事象を含むよう努めること、としました。
別表 1 は、委員会(無床の診療所等では管理者)に必ず報告する事象です。

図 5-2 別表 1(A 類型)の 12 事象。委員会に報告すべき事例に含めること
1手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技または人工物の取り違え2手術等の侵襲的手技における意図しない異物の体内遺残3薬剤または栄養剤等の投与経路間違い4ハイアラート薬の過剰投与(インスリン 10 倍以上、高濃度カリウム液の急速投与、抗がん剤の過量)5既知のアレルギーまたは禁忌薬剤等の投与による死亡または後遺障害6意図しない不適合な輸血または臓器の移植7放射線治療の線量の設定間違い、部位の間違い、累積線量の誤認8注入前に検出されなかった消化管チューブの気道への留置9気管切開チューブの迷入による死亡または後遺障害10医療用ガスの取り違え、酸素の無投与による死亡または後遺障害11医療機器の誤使用または故障による死亡または後遺障害12重大な検査結果の確認、伝達、フォローアップの失敗による死亡または後遺障害侵襲的手技は手術室の外を含む(カテーテル、内視鏡、中心静脈穿刺など)。重大な検査結果の重大性の定義は各病院で設定する。指針の「委員会に報告すべき事例の範囲」に含めること。出典: 医政地発 0213 第 3 号 別表 1、医政発 0331 第 72 号 別表 1。

出典: 病院等において把握すべき重大事象の類型化について 別表 1(医政地発 0213 第 3 号 2026 年 2 月 13 日)、病院等における医療の安全を確保するための措置について 別表 1(厚生労働省PDF)

別表 1 の 12 事象は、①手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技または人工物の取り違え、②意図しない異物の体内遺残、③薬剤または栄養剤等の投与経路間違い、④ハイアラート薬の過剰投与(インスリンの予定量の 10 倍以上、高濃度カリウム液の急速投与、抗がん剤の過量投与)、⑤既知のアレルギーまたは禁忌薬剤等の投与による死亡または後遺障害、⑥意図しない不適合な輸血または臓器の移植、⑦放射線治療の線量や部位の間違い、⑧栄養剤等の注入前に検出されなかった消化管チューブの気道への留置、⑨気管切開チューブの迷入による死亡または後遺障害、⑩医療用ガスの取り違えや酸素の無投与による死亡または後遺障害、⑪医療機器の誤使用または故障による死亡または後遺障害、⑫重大な検査結果の確認、伝達またはフォローアップの失敗による死亡または後遺障害です。
「侵襲的手技」は手術室の外を含み、カテーテルや内視鏡の検査と治療、中心静脈穿刺などの穿刺を含みます。
⑫ の重大な検査結果の重大性の定義は、各病院で設定します。

別表 2 の 12 事象は、①侵襲的手技の術中心停止、大量出血、周辺臓器損傷、予定外の再手術、②硬膜外麻酔や脊髄くも膜下麻酔の血腫、③気道確保困難や食道挿管、④鎮静、⑤カテーテルの高線量被曝、⑥生体情報モニターのアラームへの対応、⑦肺血栓塞栓症、⑧脳空気塞栓症、⑨分娩に関連する母体の死亡または後遺障害、⑩入院中の患者の自殺または自殺未遂、⑪転倒・転落、⑫ベッド柵による挟まりまたは拘束具の使用による死亡または後遺障害です。
大量出血(例: 術中ショックを伴う大量出血)と高線量被曝(例: 3 Gy 以上)の基準は、各病院で明確に設定します。
24 事象の原文と注、関連する提言は、重大事象の早見で引けます。

3 つの類型の扱い報告書の補足資料から!A 類型(別表 1)即時に把握し、全例で検証B 類型(別表 2)集積して傾向を把握C 類型限定せず報告し、学ぶ別表 2 の集積加算 1 では施設基準

別表 2 は「努める」事象ですが、令和 8 年度の診療報酬改定は一歩進めました。
医療安全対策加算 1 の施設基準に、別表 2 の事象について医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、必要に応じて検証の実施、検証結果の記録、委員会への報告と必要な対策を実施する体制を整備すること、が加わりました(第 6 章)。
加算 1 を届け出ている病院にとっては、別表 2 の集積は要件です。

重大事象と「医療事故」(第 2 章)は別の物差しです。
別表の事象が死亡に至れば、医療事故に該当するかを第 2 章のプロセスで管理者が判断します。
死亡に至らなければ医療事故調査制度の対象ではありませんが、委員会への報告と検証の対象です。

システムが止まったときに起きやすい事象

システムが止まったとき起きやすい別表の事象別表 1 の ⑤アレルギー、禁忌薬の投与別表 1 の ⑪医療機器の故障別表 1 の ⑫検査結果の伝達の失敗別表 2 の ⑥モニターのアラーム紙と口頭の手順をBCP に書き、委員会と共有

別表 1 と 2 に、医療情報システムの障害そのものはありません。
けれども電子カルテ、オーダリング、検査システム、生体情報モニターが止まったとき、起きやすくなる事象は別表の中にあります。
別表 1 の ⑤ 既知のアレルギーや禁忌薬剤の投与は、電子カルテの警告に頼っていた確認が紙と口頭に替わります。
⑪ 医療機器の故障と ⑫ 重大な検査結果の伝達の失敗、別表 2 の ⑥ 生体情報モニターのアラームへの対応は、機器やネットワークの停止と直接つながります。

サイバー攻撃で電子カルテが止まった病院の調査報告書は、救急と新患の受入れと予定手術を止めた判断を、医療安全を最優先した判断として記録しています。
2026 年 4 月には、攻撃ではなくセキュリティの監視装置の過検知と自動遮断で、公立病院の救急の受入れが約 53 時間止まり、予定手術の延期が出ました(市の報告書。
サイバーセキュリティ講座 第 5 章)。
攻撃でなくても、診療は止まります。

2026 年 3 月 31 日の通知は、重大な事故の報告を受けた管理者に「当該診療の継続の可否の検討」を求めています(第 7 章)。
システムが止まったときに診療を続けるか制限するかの判断も、同じ管理者の判断です。
厚生労働省のサイバーセキュリティ対策チェックリストは、サイバー攻撃の想定を含む BCP(業務継続計画)の策定を求め、立入検査で現物を確認します(令和 8 年度版 チェックリスト 3-③(厚生労働省PDF))。
災害用の BCP に、システムが止まっている間に ⑤⑪⑫ と別表 2 の ⑥ を紙と口頭の手順でどう防ぐかを書き、医療安全管理委員会と共有しておくことが、別表とサイバーセキュリティをつなぐ実務です。
止まったときの診療の続け方と、公表された事例は、病院のサイバーセキュリティ講座の第 5 章と第 2 章にあります。

報告して学ぶ仕組みと、責任を追及しない分析

報告書は、指針に基づく事故等の委員会への報告、調査と分析、改善策の立案と実施と周知を院内で回す仕組みを「事例報告・学習システム」と呼んでいます。
WHO の世界患者安全行動計画 2021-2030 が中核の取組に掲げるもので、WHO が 2020 年に出した指針は、この仕組みに共通する 3 つの課題を挙げています(医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書(厚生労働省PDF)4 ページ)。

  • 過小報告報告されるべき事象が報告されない。
    対応はリスクを特定し、より確実な方法で重大事象把握の質を上げること。
    別表 1 と 2 はこの答え。
  • 分析の資源の不足時間、資源、専門知識が足りず、分析が進まない。
    対応は優先順位づけと、分析と改善策立案の質の向上。
    医療安全管理者の位置づけと研修はこの答え。
  • 改善への利用が不十分分析しても現場の改善につながらない。
    対応は現場のリスク対応に役立つ情報の提供と、改善策への取組の強化。
    医療安全推進担当者の役割はこの答え。
図 5-3 報告から改善までの流れ。施行規則第 1 条の 11 と通知の各項
1報告指針で定めた範囲と手順別表 1 は必ず診療録等に基づく2収集と分析客観的な事実から構造的な原因を分析個人の責任追及ではない3改善策の立案背景要因と根本原因再発防止策を含む委員会で4実施と周知組織として実施従業者に周知推進担当者が現場へ5調査と見直し同様の事故の発生状況部署の定期的な巡回必要に応じて見直す重大な事故は速やかに管理者へ。管理者は診療の継続の可否を含めて対応する(通知 ⑷③⑤)出典: 医療法施行規則 第 1 条の 11 第 1 項第 2 号と第 4 号、病院等における医療の安全を確保するための措置について ⑵ と ⑷。

出典: 医療法施行規則 第 1 条の 11 第 1 項第 2 号、第 4 号(e-Gov 法令)、病院等における医療の安全を確保するための措置について ⑵ と ⑷(厚生労働省PDF)

通知は、分析の性格をはっきり書いています。

規則第1条の 11 第1項第2号イに規定する原因の究明のための調査及び分析は、客観的な事実から構造的な原因を分析するものであり、個人の責任追及を行うものではないことに留意すること。

病院等における医療の安全を確保するための措置について ⑵④(厚生労働省PDF)

改善のための方策は、背景要因と根本原因を分析して検討された再発防止策を含むものとし、実施状況の調査は、同様の事故の発生状況の確認や、委員会の構成員が定期的に関係部署を巡回する方法を挙げています。
事故の報告は診療録や看護記録に基づいて作ります。
重大な事故が起きたときは速やかに管理者へ報告し、管理者は診療の継続の可否の検討を含めて適切な対応を行います(第 7 章)。

第三者への報告。医療事故情報収集等事業

院内で集めた事例を、全国で共有する仕組みもあります。
公益財団法人 日本医療機能評価機構が登録分析機関として 2004 年 10 月から行っている医療事故情報収集等事業です。
医療事故調査制度(死亡と死産。
センター)と名前が似ていますが、別の組織の別の制度です。

医療事故情報収集等事業報告義務のある医療機関特定機能病院大学病院の本院を含む国立病院機構などの病院国立高度専門医療研究センター国立ハンセン病療養所国立健康危機管理研究機構合計269 施設(2025 年末)それ以外は任意参加4,785 施設

医療法施行規則は、特定機能病院と「事故等報告病院」に、事故等事案の報告書を原則 2 週間以内に登録分析機関へ提出することを義務づけています(第 12 条、第 9 条の 20 の 2 第 1 項第 14 号)。
報告義務のある医療機関は、特定機能病院、国立ハンセン病療養所、国立病院機構と国立高度専門医療研究センターの病院、国立健康危機管理研究機構の病院、大学の附属病院(本院)で、2025 年 12 月末で 269 施設、135,267 床です。

それ以外の医療機関は、参加登録申請医療機関として任意で参加できます。
2025 年 12 月末の参加は 4,785 施設で、歯科診療所を対象にしたヒヤリ・ハット事業の開始で増えました。
そのうち 2025 年に報告したのは 200 施設です(医療事故情報収集等事業 2025 年 年報(日本医療機能評価機構PDF))。

図 5-4 医療事故情報の報告件数の推移(2016〜2025 年。報告義務対象と任意参加)
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0003,88220164,09520174,56520184,53220194,80220205,24320215,31320226,07020235,91120246,1182025医療事故情報の報告件数(年別。件)報告義務対象任意参加報告義務対象 269 施設、任意参加 4,785 施設(2025 年末)。出典: 医療事故情報収集等事業 2025 年 年報 図表Ⅰ-1。

出典: 医療事故情報収集等事業 2025 年 年報 図表Ⅰ-1(日本医療機能評価機構PDF)

2025 年の医療事故情報は 6,118 件で、報告義務対象から 5,409 件、任意参加から 709 件でした。
報告の範囲は、誤った医療や管理が明らかで死亡や障害や予期しなかった処置を要した事例、明らかでなくても起因して同様の結果となった事例(疑いを含む)、予防と再発防止に資する事例の 3 つで、死亡に限りません。
健康被害の程度は、死亡 389 件(6.4%)、障害残存の可能性が高い 800 件(13.1%)、低い 1,839 件(30.1%)、障害残存の可能性なし 1,493 件(24.4%)、障害なし 1,340 件(21.9%)です。
年報は、健康被害の程度は事故の発生と過失の有無と必ずしも因果関係があるものではない、と注記しています。

事業の提供は、月 1 回程度の「医療安全情報」(A4 サイズ 2 枚程度)、四半期ごとの報告書、年 1 回の年報です。
報告書の補足資料によると、報告義務医療機関 1 施設あたりの報告数は 2005 年の 4.1 件から 2023 年の 18.8 件に増え、報告が定着してきたことがうかがえます。
任意参加の病院にとっては、参加すると全国の事例に自院の事例を照らせること、医療安全対策加算の施設基準が参加を求めているわけではないこと、の 2 点を押さえておけば足ります。
医療安全情報は、医療事故調査・支援センターの再発防止に向けた提言(第 3 章)と合わせて、院内の研修の材料になります。
報告書は、医療事故調査制度、医療事故情報収集等事業、分娩に関連した重度脳性麻痺を扱う産科医療補償制度の 3 つを、有用な情報の提供の仕組みとして並べています。

自院で確かめること

  • 指針の「委員会に報告すべき事例の範囲」に、別表 1 の 12 事象が入っているか。
    重大な検査結果の重大性の定義を決めているか。
  • 別表 2 の 12 事象を集積して傾向を把握する仕組みがあるか。
    大量出血と高線量被曝の基準を決めているか。
  • インシデント報告の件数と内訳を委員会で定期的に見て、改善策の実施状況を確かめ、見直しているか。
  • 電子カルテやモニターが止まったときに、別表 1 の ⑤⑪⑫ と別表 2 の ⑥ を紙と口頭でどう防ぐかが BCP に書いてあり、委員会が知っているか。

医療安全の体制は、診療報酬でも評価されています。
第 6 章で、令和 8 年度の改定で倍近くになった医療安全対策加算と、病院ドックが集計した全国の届出率を見ます。

この章の一次資料

  • 病院等において把握すべき重大事象の類型化について 医政地発 0213 第 3 号 2026 年 2 月 13 日。
    法令・通知等(医療安全対策)(厚生労働省)
  • 病院等における医療の安全を確保するための措置について 医政発 0331 第 72 号 2026 年 3 月 31 日。
    ⑴⑤ア、⑵、⑷、別表 1、別表 2(厚生労働省PDF)
  • 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書 2025 年 12 月 22 日。
    4〜5 ページ、15 ページ(厚生労働省PDF)、同 補足資料 3〜6 ページ(厚生労働省PDF)
  • 医療法施行規則 第 1 条の 11、第 9 条の 20 の 2、第 12 条(e-Gov 法令)
  • 医療事故情報収集等事業 2025 年 年報 2026 年 6 月 30 日(日本医療機能評価機構PDF)、医療事故情報収集等事業の概要 2025 年 9 月(日本医療機能評価機構PDF)、医療安全情報(日本医療機能評価機構)

制度や数値は掲載時点の情報です。最新の内容は所管の原文でご確認ください。 個別の事案への対応は事情で異なります。判断に迷うときは、都道府県の医療事故調査等支援団体か医療事故調査・支援センターへご相談ください。 内容の誤りは訂正受付窓口からお知らせください。