第1章 病院は、だれが開いているのか
日本の病院は、だれが開き、行政とどう関わっているのでしょうか。
この章では、開設者の区分を数字で見たうえで、国、都道府県、保健所、市町村の役割の全体図を示します。
第 2 章から第 4 章はこの図の各部分を、第 5 章は病院から見た届出と報告を、第 6 章はこれからの変化を扱います。
病院は 8,001、約 7 割は医療法人
医療法では、20 人以上の患者を入院させる施設を持つものを病院、それより少ないか入院の施設が無いものを診療所と呼びます(医療法 第 1 条の 5(e-Gov 法令))。
2025 年 10 月 1 日現在、全国の病院は 8,001 です。
開いている者(開設者)ごとに見ると、医療法人が 5,585(69.8%)と最も多く、次いで公的医療機関が 1,175(14.7%)です。
2025 年 10 月 1 日現在。
休止中と 1 年以上休診中の施設を除く。
出典: 令和 7 年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況(厚生労働省)表 3、表 8
施設の数では約 7 割の医療法人も、病床の数では 56.5% です。
1 つの病院あたりの病床は、平均で医療法人が 146.6 床、公的医療機関が 251.5 床、国が 379.8 床です。
1 年前(2024 年 10 月 1 日)は 8,060 病院、1,469,845 床で、1 年で 59 病院、19,523 床減りました。
開設者の区分
国の統計は、開設者を次の 6 つに分けています。
- 医療法人5,585 病院(69.8%)。
病床は 818,851(56.5%)。 - 公的医療機関都道府県、市町村、地方独立行政法人、日本赤十字社、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会。
1,175 病院(14.7%)。 - 国厚生労働省、国立病院機構、国立大学法人、労働者健康安全機構、国立高度専門医療研究センター、地域医療機能推進機構など。
317 病院(4.0%)。 - 社会保険関係団体健康保険組合とその連合会、共済組合とその連合会、国民健康保険組合。
47 病院(0.6%)。 - 個人82 病院(1.0%)。
- その他公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社など。
795 病院(9.9%)。
区分の中身は、医療施設調査 調査の概要(厚生労働省)による
医療法は、都道府県、市町村などが開く病院と診療所を「公的医療機関」と呼んでいます(医療法 第 31 条)。
この講座でも、公的医療機関はこの意味で使います。
公的医療機関には、ほかの病院と違う扱いがある所があります(第 3 章の基準病床数)。
行政は 4 つの道で病院と関わる
病院の多くは医療法人が開いていますが、行政は病院の運営に深く関わっています。
その道は大きく 4 つです。
都道府県の事務の一部は、指定都市、保健所を設置する市、特別区が行う。
出典: 医療法、健康保険法(e-Gov 法令)
| 道 | 主な相手 | 根拠の法律 | 詳しい章 |
|---|---|---|---|
| 許可 | 都道府県知事(指定都市では市長) | 医療法 第 7 条 | 第 3 章 |
| 計画 | 都道府県 | 医療法 第 30 条の 4 | 第 3 章、第 6 章 |
| 保険 | 厚生労働大臣(窓口は地方厚生局) | 健康保険法 第 63 条、第 65 条、第 76 条 | 第 2 章 |
| 監督 | 都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長。 保険のことは地方厚生局 | 医療法 第 25 条、健康保険法 第 73 条、第 78 条 | 第 2 章、第 3 章、第 4 章 |
病院を開くには都道府県の許可が要り、保険の診療をするには国の指定が要ります。
許可と指定は別の手続きで、相手も別です。
この 2 つの関係は、第 2 章と第 3 章で見ます。
医療保険のお金の流れ(保険者、審査支払機関、だれが払うか)は、医療費の見える化講座の第 6 章「医療保険を動かす組織と、その費用」で扱っています。
自院で確かめること
- 自院の開設者が、国の統計の区分(国、公的医療機関、社会保険関係団体、医療法人、個人、その他)のどれにあたるか。
- 開設の許可証と使用の許可証の控えがどこにあり、記載の病床の数と種別が今と合っているか。
- 自院の所在地で、病院の開設の許可をするのが都道府県知事か指定都市の市長か、立入検査をするのがどの保健所か。
制度や数値は掲載時点の情報です。最新の内容は所管の原文でご確認ください。 権限の委譲や受付の窓口は自治体で異なります。自院の所管は、都道府県と地方厚生局のサイトでお確かめください。 内容の誤りは訂正受付窓口からお知らせください。