自己点検 — 自院サイトの点検 21 項目

病院の医療広告規制講座の 6 章の観点を、21 の点検項目にしました。
自院のホームページ、SNS、検索広告に「ある」「ない」「分からない」で答えると、見直す項目と、詳しい章が分かります。
区分は講座の判断ではなく、厚生労働省の医療広告等ガイドライン(令和 8 年 3 月 30 日最終改正)、Q&A、事例解説書の記載です。

回答はこのブラウザの中だけに保存します。サーバーには送りません。別の端末やブラウザには引き継がれません。
点数や合否は出しません。ガイドラインを守っている旨の強調は、それ自体が誇大広告にあたりうるためです(Q&A Q6-13)。

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下の項目に答えると、ここに見直す項目が出ます。

禁止される表現7 項目

第 2 章。事実でも書けない言葉、患者の声、前後の写真、費用の強調

1 「日本一」「No.1」「県内一」「地域で有数」のような、ほかの医療機関より優れている旨の言葉がある。

最上級と比較の表現は、事実であっても比較優良広告です。
医師数や件数は、数と時点をそのまま書きます。

2 「最先端」「最適」「最良」「絶対安全」「必ず」「どなたでも」のような言葉がある。

「最先端」「最適」は誇大広告、「最良」「最上」は比較優良広告、「絶対安全」「どなたでも受けられる」は虚偽広告の例です。
「最新」は事実と根拠があれば書けます。

3 「〇〇センター」を、法令や国の事業の指定、都道府県等の認定、院内掲示の部門名のいずれにも当たらない形で使っている。

救命救急センターのような法令や国の事業の指定と、都道府県等の認定がある場合に書けます。
患者向けに院内掲示している部門名をそのまま載せる形は、原則として誇大とは扱われません。

4 「患者様の声」「体験談」のページ、口コミサイトからの転載、直筆アンケートの写真、職員ブログでの感想の代筆がある。

患者の体験談は省令で禁じられ、限定解除でも書けません。
ページごと外すか、病院の説明(治療の内容と流れ)に書き換えます。

5 治療の前後の写真を、治療の内容、費用、期間と回数、リスクの説明を付けずに載せている。

写真と同じ場所に、通常必要な治療の内容、費用、期間と回数、主なリスクと副作用を付けます。
リンク先や極端に小さな文字は認められません。

6 「今なら〇円」「〇% OFF」「キャンペーン」「モニター価格」「プレゼント」のような、費用や品物の強調がある。

費用を前面に押し出す表現と、医療と関係ない品物での誘引は、品位を損ねる広告です。
費用は強調せずに、標準的な費用として書きます。

7 「患者満足度 〇%」「〇% の患者に効果」のような、調査の結果や治療の効果の数字がある。

満足度調査は、実施している旨と結果の入手方法は書けますが、結果の数字そのものは書けません。
治療の効果の数字は、個々の患者で結果が異なるため書けません。

実績の書き方5 項目

第 3 章。施設基準、専門医、手術件数、職員数の書き方の条件

8 施設基準の届出を「認定」「認証」「お墨付き」と書いている。

施設基準は病院が届け出るもので、国が認定するものではありません。
「〇〇の施設基準に適合している旨を〇年〇月〇日に届け出ています」の形に直します。

9 専門医に、認定した団体の名前が付いていない。または「厚生労働省認定」と書いている。

「日本専門医機構認定 〇〇専門医」「〇〇学会認定 〇〇専門医」のように団体名と資格名を併せて書きます。
「厚生労働省認定」は虚偽広告、団体名のない「〇〇専門医」は誇大広告です。

10 認定医、指導医、研修歴、産業医、医師個人の手術件数を、問い合わせ先の明示なしに載せている。

これらは広告可能事項ではなく、ホームページでは限定解除の要件(電話番号かメールアドレスの明示)を満たして書きます。
医師個人の手術件数は根拠を示せることも要ります。

11 手術件数、分娩件数、平均在院日数に、期間の併記(月の単位)と、年報などでの公表がない。または開院以来の総数だけを書いている。

手術ごとに、期間を月の単位で併記し、1 年ごとに複数年を示します。
サイトか年報で公表していることが条件です。

12 医師数や職員数の時点が古い。または時点が書かれていない。

「医師 〇名(〇年〇月〇日現在)」のように時点を併記し、少なくとも年に 1 度は更新します。
実態より多い数のままにすると誇大広告です。

自由診療のページ4 項目

第 4 章。人間ドックと自費診療の限定解除の 4 つの要件

13 人間ドックや自費診療のページに、問い合わせ先(電話番号かメールアドレス)がない。または予約専用の番号や自動応答だけ。

限定解除の要件の 1 つは問い合わせ先の明示です。
代表電話と問い合わせ用のメールアドレスを、各ページの見える位置に置きます。

14 自費の検査や治療に、保険の給付の対象にならない旨と、標準的な費用が併記されていない。

承認された医薬品や医療機器を使う自由診療は、公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用の併記が条件です。
「費用は状態により異なります」だけでは足りません。

15 自由診療の費用に、通常必要な治療の内容、期間と回数、追加費用の範囲がない。または最低金額だけ。

通常必要な内容、標準的な費用、期間と回数を書きます。
標準的な費用が明確でなければ、発生頻度の高い追加費用を含めて最低金額から最高金額の範囲を示します。

16 自由診療のリスクと副作用がない。リンク先だけにある。または利点より極端に小さな文字になっている。

主なリスクと副作用を、利点と同じ場所に同じ大きさで書きます。
「元に戻る」だけ、禁忌や注意事項だけでは、リスクの記載になりません。

SNS と外部サイト3 項目

第 5 章。公式アカウント、口コミ、検索広告、ポータルサイト

17 公式の SNS や動画に、患者の投稿の引用やリポスト、患者のインタビュー、写真だけの症例紹介がある。

他者の投稿の引用も体験談にあたります。
患者のインタビューは音声でも体験談です。
前後の写真は、投稿の近くに内容と費用とリスクの説明を付けます。

18 検索広告やバナー広告の文言に、広告可能事項以外(「安心」「最新」、治療の内容や費用の説明など)が入っている。

検索広告とバナー広告は限定解除できません。
名称、所在地、電話番号、診療科名、健康診査の実施のような広告可能事項の範囲に収め、詳しい内容はリンク先のホームページに書きます。

19 口コミサイトやポータルサイトに、費用を払って掲載したり、投稿の依頼や編集の依頼をしたりしている。

病院が投稿を依頼する、運営者に編集させる、運営費を負担すると誘引性が生じ、掲載が病院の広告になります。
掲載の内容を自院の広告として見直します。

体制2 項目

第 5 章と第 6 章。制作会社との分担、通知の受け口、版の確認

20 制作会社や広告代理店との契約に、公開前の確認、通知が届いたときの修正、年 1 回の見直しの分担が書かれていない。

規制の対象は病院に限らず誰でもで、制作会社も指導の対象ですが、責任の中心は病院です。
3 つの分担を契約か覚書に書き、確かめる人の名前を決めます。

21 ガイドラインの版をこの 1 年で確かめていない。または、通知が届いたときに誰が受けて誰が動くかが決まっていない。

ガイドラインは毎年 3 月ごろに改正されます(今の版は令和 8 年 3 月 30 日最終改正)。
年に 1 回の版の確認と、通知の受け口を決めておきます。

この点検のあとに

見直す項目は、詳しい章と表現の早見で、書ける形を確かめます。
通知が届いたときの動き方と相談先は第 6 章にあります。
法令の適用は個別の事情で異なります。判断に迷うときは、所管の自治体の相談窓口へご相談ください。

  • 医療広告等ガイドライン(厚生労働省PDF)令和 8 年 3 月 30 日最終改正
  • 医療広告相談窓口一覧(厚生労働省PDF)所管の自治体の相談窓口