病院ドック 施設基準
基本診療料

病棟薬剤業務実施加算2

略称 病棟薬2 施設基準の届出(対象の病院8,136院で集計)
1,482
届出病院数
18.2%
対象の病院に占める割合
151
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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病棟薬剤業務実施加算2とは?

薬剤師が薬局にとどまらず病棟に出て、入院患者さんの薬を直接見る体制を評価する加算です。
加算1と2があり、2は体制の要件を満たすことで算定できる区分です。

主な要件
  • 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとられていること。
  • 病棟への配置:病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が、原則としてすべての病棟に配置されていること。
  • 実施時間:病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が、合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟があってはならないこと。薬剤管理指導料などの算定のための業務に要する時間はこれに含みません。
  • 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。
  • 情報の収集と周知:院内の医薬品の投薬・注射の状況、院内で発生した副作用やヒヤリハット・インシデントの情報、外部から入手した有効性・安全性・品質の情報を積極的に収集・評価し、一元的に管理して、分かりやすく工夫したうえで関係する医療従事者へ速やかに周知すること。
  • 迅速な対応:急ぎの対応が必要な情報を把握した際に、電子カルテや薬剤管理指導記録から処方した医師と投与された患者さんを速やかに特定し、必要な措置を講じられる体制を有すること。
  • 情報共有と手順書:病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じてカンファレンス等を行うこと。実施手順や委員会の開催・周知方法をあらかじめ「医薬品業務手順書」に定め、それに従って実施すること。
  • その他:薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。
  • 加算1との違い:加算2は上記の体制の要件を満たすことが条件です。加算1で求められる薬剤総合評価調整加算の算定回数(直近3か月で10回以上)退院時薬剤情報管理指導料の算定割合(退院患者の4割以上)という実績の要件はありません。
患者さんにとってのメリット
  • 入院中の薬について、薬剤師が病棟で直接確認します。
  • 副作用やヒヤリハットの情報が院内で集約され、関係する職員へ速やかに伝えられます。
  • 急ぎの安全性情報が出たとき、その薬を使っている患者さんをすぐ特定できる体制があります。
  • 担当する薬剤師の氏名が病棟に掲示されています。
費用の扱い

入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

病棟薬剤業務実施加算2は、病棟薬剤業務の基本となる区分です。求められる体制は加算1と同じで、違いは処方見直しと退院時情報提供の実績要件の有無にあります。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 26 の3 病棟薬剤業務実施加算 通知 保医発0305第7号

本基準は、病棟薬剤業務実施加算(1~3、薬剤業務向上加算)の施設基準です。

取得の主な条件
  • 人員常勤薬剤師2名以上を配置し、専任薬剤師を全病棟に配置(一部の特定入院料病棟を除く)。各病棟の病棟薬剤業務が1週間20時間相当以上。
  • 体制医薬品情報管理室を設置し医薬品安全性情報等を収集・評価・周知。薬剤管理指導料の届出、病棟薬剤師の氏名掲示、薬剤総合評価調整加算・退院時薬剤情報管理指導料の算定実績等。
  • 加算3は治療室への配置。薬剤業務向上加算は新人薬剤師研修・出向体制等。
  • 届出別添7の様式40の4等。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

基本診療料1種類

  • 病棟薬剤業務実施加算2 A244 120点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,136院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

1,482
届け出ている病院
18.2%
対象の病院に占める割合
151
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 500 1,000 1,500 2,000 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 541院 2025年2月 546院 2025年3月 548院 2025年4月 549院 2025年5月 552院 2025年6月 555院 2025年7月 555院 2025年8月 562院 2025年9月 566院 2025年10月 567院 2025年11月 572院 2025年12月 572院 2026年1月 578院 2026年2月 582院 2026年3月 587院 2026年4月 583院 2026年5月 633院 2026年6月 633院 2026年7月 1,790院 2026年8月 1,603院 2026年9月 1,482院 1,482院
数値を表で見る
病院数
2026年9月1,482
2026年8月1,603
2026年7月1,790
2026年6月633
2026年5月633
2026年4月583
2026年3月587
2026年2月582
2026年1月578
2025年12月572
2025年11月572
2025年10月567
2025年9月566
2025年8月562
2025年7月555
2025年6月555
2025年5月552
2025年4月549
2025年3月548
2025年2月546
2025年1月541

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
大阪府 153
東京都 109
北海道 104
兵庫県 92
福岡県 89
愛知県 76
埼玉県 68
千葉県 55
神奈川県 51
京都府 45

届出している病院

徳島県 11院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1 692 2022年10月1日
徳島県立中央病院 徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3 440 2025年1月1日
徳島赤十字病院 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番 405 2012年4月1日
独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター東病院 徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1 307 2014年10月1日
川島病院 徳島県徳島市北佐古一番町6−1 123 2021年8月1日
大久保病院 徳島県徳島市大道2-30 105 2017年3月1日
つるぎ町立半田病院 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪234番地1 99 2013年7月1日
鳴門山上病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205-29 90 2020年8月1日
ホウエツ病院 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130番地3 65 2017年5月1日
碩心館病院 徳島県小松島市江田町字大江田44の1 60 2012年4月1日
善成病院 徳島県徳島市佐古三番町7-3 36 2021年4月1日

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