病院ドック 施設基準
特掲診療料

外来・在宅ベースアップ評価料(I)

略称 外在ベⅠ 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
140
届出病院数
1.8%
対象の病院に占める割合
12
この1年に算定を開始
  • 主な点数外来・在宅ベースアップ評価料(1)1〜2 4〜17点(ほか5種類)
  • 令和6年度の算定全国で約60,053万回以上
  • 届出病院数の推移2025年1月 6,231院 → 2026年11月 140院(−6,091)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で上位の区分が新設された基準です

2026年6月1日の改定で、同じ診療行為に上位の区分が新設されました。この基準自体は改定後も存続しています。

地方厚生局の名簿では、上位の区分を届け出た医療機関は、この基準ではなく次の基準として掲載されています。

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外来・在宅ベースアップ評価料(I)とは?

物価や賃金が上がるなかで、医療現場で働く職員の給与を継続的に引き上げるために設けられたのがベースアップ評価料です。外来・在宅ベースアップ評価料(I)は、外来医療や在宅医療を行う医療機関が算定し、その収入を職員の基本給の引上げに充てる仕組みです。

主な要件
  • 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
  • 対象となる職員がいること。対象職員からは、40歳以上の医師・歯科医師と、業務委託により勤務する者が除かれます。
  • この評価料で得られた収入は、対象職員の基本給又は毎月決まって支払われる手当の引上げ(ベースアップ)と、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に充てること。
  • 賃金改善を行う項目以外の賃金項目(業績等で変動するものを除く)の水準を下げてはならないこと。
  • 労働基準法等を遵守し、賃金改善の方法を対象職員に周知すること。職員から照会を受けた場合は、書面などで分かりやすく回答すること。
  • 毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
  • 患者数の変動などでベースアップだけに充てることが難しい場合に限り、賞与等の手当による賃金改善も認められますが、その場合も対象とする項目を特定して行うこと。
患者さんにとってのメリット
  • 看護師や事務職員などの処遇が改善されることで、人材が定着し、慣れたスタッフに継続して診てもらいやすくなります。
  • 人手不足による診療体制の縮小や、在宅訪問の受け入れ停止を防ぐことにつながります。
  • 賃金改善の実績が毎年報告される仕組みのため、収入が目的どおりに使われているかが確認されます。
費用の扱い

診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

外来・在宅を担う医療機関の職員の賃上げに使い道を限定した評価料です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 105 通知 保医発0305第8号

本基準は、保険医療機関が算定できる「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象外来医療又は在宅医療を実施し、40歳以上の医師・歯科医師等を除く対象職員がいる保険医療機関であること。
  • 賃金改善評価料による収入を対象職員の基本給等の引上げ(ベア等)及びそれに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に用いること。
  • 注5要件令和8年3月31日時点で届出済み、又は令和6年3月時点の給与体系と比較し5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上のベア等を行った保険医療機関等。
  • 届出別添2の様式95を用い、毎年8月に賃金改善実績報告書等を報告すること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数6種類

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この施設基準で算定できる診療行為は6種類です(その他 3種類、その他 3種類)。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。

その他3種類

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)1〜2 2項目 O001 令和6年度 全国588,396,218回 4〜17点
    外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)17点
    外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)4点
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)イ O001 令和6年度 全国5,157,434回 79点
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)ロ O001 令和6年度 全国6,976,834回以上 19点

その他3種類

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)1〜2 2項目 4〜17点
    外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)(医療観察)17点
    外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)(医療観察)4点
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)イ 79点
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)ロ 19点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年11月2日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

140
届け出ている病院
1.8%
対象の病院に占める割合
12
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 2,000 4,000 6,000 8,000 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 6,231院 2025年2月 6,284院 2025年3月 6,309院 2025年4月 6,358院 2025年5月 6,499院 2025年6月 6,526院 2025年7月 6,526院 2025年8月 6,564院 2025年9月 6,575院 2025年10月 6,585院 2025年11月 6,599院 2025年12月 6,599院 2026年1月 6,615院 2026年2月 6,651院 2026年3月 6,728院 2026年4月 6,878院 2026年5月 7,581院 2026年6月 7,581院 2026年7月 154院 2026年8月 153院 2026年9月 143院 2026年10月 140院 2026年11月 140院 140院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月140
2026年10月140
2026年9月143
2026年8月153
2026年7月154
2026年6月7,581
2026年5月7,581
2026年4月6,878
2026年3月6,728
2026年2月6,651
2026年1月6,615
2025年12月6,599
2025年11月6,599
2025年10月6,585
2025年9月6,575
2025年8月6,564
2025年7月6,526
2025年6月6,526
2025年5月6,499
2025年4月6,358
2025年3月6,309
2025年2月6,284
2025年1月6,231

都道府県別の届出病院数

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約60,053万回以上算定されました。

約60,053万回以上
全国の算定回数
36,415
届出医療機関(令和6年度末)
約16,491回以上
1施設あたり(目安)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関 1施設あたり(目安)
栃木県 8,262,278回以上 433,904回以上 386 約21,405回以上
北海道 25,566,382回以上 506,784回以上 1,393 約18,353回以上
青森県 5,544,010回以上 467,546回以上 288 約19,250回以上
岩手県 4,879,031回以上 422,830回以上 322 約15,152回以上
宮城県 9,380,196回以上 421,586回以上 624 約15,032回以上
秋田県 4,445,896回以上 489,856回以上 304 約14,625回以上
山形県 4,808,007回以上 474,933回以上 273 約17,612回以上
福島県 7,878,339回以上 444,774回以上 413 約19,076回以上
茨城県 11,832,402回以上 415,376回以上 502 約23,571回以上
群馬県 8,881,160回以上 465,475回以上 557 約15,945回以上

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
1施設あたりは、この施設基準でしか算定できない診療行為の回数を届出医療機関の数で割った目安で、個々の病院の回数ではありません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

栃木県 1院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
森病院 栃木県宇都宮市飯田町419 165 2026年9月1日

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。