外来・在宅ベースアップ評価料(I)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
令和8年度の診療報酬改定で上位の区分が新設された基準です
2026年6月1日の改定で、同じ診療行為に上位の区分が新設されました。この基準自体は改定後も存続しています。
地方厚生局の名簿では、上位の区分を届け出た医療機関は、この基準ではなく次の基準として掲載されています。
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外来・在宅ベースアップ評価料(I)とは?
物価や賃金が上がるなかで、医療現場で働く職員の給与を継続的に引き上げるために設けられたのがベースアップ評価料です。外来・在宅ベースアップ評価料(I)は、外来医療や在宅医療を行う医療機関が算定し、その収入を職員の基本給の引上げに充てる仕組みです。
主な要件
- 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
- 対象となる職員がいること。対象職員からは、40歳以上の医師・歯科医師と、業務委託により勤務する者が除かれます。
- この評価料で得られた収入は、対象職員の基本給又は毎月決まって支払われる手当の引上げ(ベースアップ)と、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に充てること。
- 賃金改善を行う項目以外の賃金項目(業績等で変動するものを除く)の水準を下げてはならないこと。
- 労働基準法等を遵守し、賃金改善の方法を対象職員に周知すること。職員から照会を受けた場合は、書面などで分かりやすく回答すること。
- 毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
- 患者数の変動などでベースアップだけに充てることが難しい場合に限り、賞与等の手当による賃金改善も認められますが、その場合も対象とする項目を特定して行うこと。
患者さんにとってのメリット
- 看護師や事務職員などの処遇が改善されることで、人材が定着し、慣れたスタッフに継続して診てもらいやすくなります。
- 人手不足による診療体制の縮小や、在宅訪問の受け入れ停止を防ぐことにつながります。
- 賃金改善の実績が毎年報告される仕組みのため、収入が目的どおりに使われているかが確認されます。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来・在宅を担う医療機関の職員の賃上げに使い道を限定した評価料です。
取得要件
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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、保険医療機関が算定できる「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の施設基準です。
- 対象外来医療又は在宅医療を実施し、40歳以上の医師・歯科医師等を除く対象職員がいる保険医療機関であること。
- 賃金改善評価料による収入を対象職員の基本給等の引上げ(ベア等)及びそれに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に用いること。
- 注5要件令和8年3月31日時点で届出済み、又は令和6年3月時点の給与体系と比較し5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上のベア等を行った保険医療機関等。
- 届出別添2の様式95を用い、毎年8月に賃金改善実績報告書等を報告すること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数6種類
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この施設基準で算定できる診療行為は6種類です(その他 3種類、その他 3種類)。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
その他3種類
-
外来・在宅ベースアップ評価料(1)1〜2 4〜17点
外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時) 17点 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等) 4点 -
外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)イ 79点
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外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)ロ 19点
その他3種類
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外来・在宅ベースアップ評価料(1)1〜2 4〜17点
外来・在宅ベースアップ評価料(1)1(初診時)(医療観察) 17点 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)(医療観察) 4点 -
外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)イ 79点
-
外来・在宅ベースアップ評価料(1)3(訪問診療時)ロ 19点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 270 |
| 2026年8月 | 280 |
| 2026年7月 | 281 |
| 2026年6月 | 7,721 |
| 2026年5月 | 7,721 |
| 2026年4月 | 7,017 |
| 2026年3月 | 6,868 |
| 2026年2月 | 6,790 |
| 2026年1月 | 6,755 |
| 2025年12月 | 6,738 |
| 2025年11月 | 6,738 |
| 2025年10月 | 6,724 |
| 2025年9月 | 6,714 |
| 2025年8月 | 6,703 |
| 2025年7月 | 6,666 |
| 2025年6月 | 6,666 |
| 2025年5月 | 6,639 |
| 2025年4月 | 6,495 |
| 2025年3月 | 6,445 |
| 2025年2月 | 6,418 |
| 2025年1月 | 6,362 |
都道府県別の届出病院数
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| たかまえ病院 | 群馬県高崎市中尾町1230 | 99 | 2026年6月1日 |
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