病院ドック 施設基準
特掲診療料

遠隔画像診断

略称 遠画 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
444
届出病院数
5.5%
対象の病院に占める割合
35
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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遠隔画像診断とは?

CTやMRIなどを撮影した医療機関から画像を送信し、離れた病院の専門医が読影する仕組みです。専門医のいない地域でも、質の高い読影を受けられるようにするものです。

主な要件
  • 送信側(撮影を行う医療機関):画像の撮影および送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側以外の施設へ読影または診断を委託していないこと。関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましいとされています。
  • 受信側(画像診断を行う病院):画像診断管理加算1・2・3または4に関する施設基準を満たすこと。あわせて、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、または定められた地域に所在する病院であること。歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていれば足ります。
  • 届出:送信側・受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要です。送信側の届出書には、受信側に係る事項も記載します。
患者さんにとってのメリット
  • 近くの医療機関で撮影を受けながら、専門医の読影を受けられます。
  • 読影する側は画像診断管理加算の届出をしている病院に限られます。
  • 遠方の専門施設まで出向く負担が減ります。
費用の扱い

診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

遠隔画像診断は、撮影する場所と読影する場所を分ける仕組みです。受信側に画像診断管理加算の届出と病院の種別を求めることで、読影の質が担保されています。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 32 通知 保医発0305第8号

本基準は、遠隔画像診断の施設基準です。

取得の主な条件
  • 送信側画像の撮影及び送受信を行う十分な装置・機器を有し、受信側以外の施設へ読影・診断を委託していないこと。
  • 受信側(病院)画像診断管理加算1、2、3又は4の施設基準を満たし、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は別表第六の二に規定する地域の病院であること。
  • 届出別添2の様式34又は様式35を用い、送信側・受信側双方が届出を行うこと。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

画像診断1種類

  • 遠隔画像診断管理加算1〜4 14項目 E000 70〜340点
    遠隔画像診断管理加算1(写真診断)70点
    遠隔画像診断管理加算1(基本的エックス線診断)70点
    遠隔画像診断管理加算1(核医学診断)70点
    遠隔画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)70点
    遠隔画像診断管理加算2(核医学診断)175点
    遠隔画像診断管理加算2(コンピューター断層診断)175点
    遠隔画像診断管理加算4(核医学診断)340点
    遠隔画像診断管理加算4(コンピューター断層診断)340点
    遠隔画像診断管理加算3(核医学診断)235点
    遠隔画像診断管理加算3(コンピューター断層診断)235点
    遠隔画像診断管理加算2(核医学診断・通則7)166点
    遠隔画像診断管理加算2(コンピューター断層診断・通則7)166点
    遠隔画像診断管理加算2(核医学診断・通則7・送信側)166点
    遠隔画像診断管理加算2(コンピューター断層診断・通則7・送信側)166点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

444
届け出ている病院
5.5%
対象の病院に占める割合
35
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 100 200 300 400 500 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 390院 2025年2月 392院 2025年3月 393院 2025年4月 395院 2025年5月 397院 2025年6月 398院 2025年7月 398院 2025年8月 401院 2025年9月 401院 2025年10月 401院 2025年11月 403院 2025年12月 403院 2026年1月 406院 2026年2月 406院 2026年3月 407院 2026年4月 407院 2026年5月 436院 2026年6月 436院 2026年7月 440院 2026年8月 442院 2026年9月 444院 444院
数値を表で見る
病院数
2026年9月444
2026年8月442
2026年7月440
2026年6月436
2026年5月436
2026年4月407
2026年3月407
2026年2月406
2026年1月406
2025年12月403
2025年11月403
2025年10月401
2025年9月401
2025年8月401
2025年7月398
2025年6月398
2025年5月397
2025年4月395
2025年3月393
2025年2月392
2025年1月390

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
東京都 37
神奈川県 30
大阪府 25
岡山県 25
福島県 24
埼玉県 22
京都府 21
北海道 20
兵庫県 17
宮城県 15

届出している病院

千葉県 12院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 千葉県鴨川市東町929 907 2018年9月1日
千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8-1 814 2025年5月1日
医療法人社団誠馨会 新東京病院 千葉県松戸市和名ケ谷1271番 430 2013年4月1日
医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 千葉県流山市中102番地の1 366 2025年5月1日
独立行政法人国立病院機構 下志津病院 千葉県四街道市鹿渡934-5 360 2026年3月1日
医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 千葉県習志野市谷津1-9-17 314 2017年10月1日
東千葉メディカルセンター 千葉県東金市丘山台三丁目6番地2 314 2025年5月1日
国際医療福祉大学市川メディカルセンター 千葉県市川市国府台6-1-14 260 2017年9月1日
医療法人社団ふけ会 富家千葉病院 千葉県千葉市稲毛区長沼原町277-1 199 2017年10月1日
社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター 千葉県館山市山本1155 149 2018年12月1日
医療法人社団太公会 我孫子東邦病院 千葉県我孫子市我孫子1851-1 100 2011年6月1日
医療法人社団太公会 我孫子東邦病院 千葉県我孫子市柴崎122-1 100 2025年10月13日

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