遠隔画像診断
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
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遠隔画像診断とは?
CTやMRIなどを撮影した医療機関から画像を送信し、離れた病院の専門医が読影する仕組みです。専門医のいない地域でも、質の高い読影を受けられるようにするものです。
主な要件
- 送信側(撮影を行う医療機関):画像の撮影および送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側以外の施設へ読影または診断を委託していないこと。関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましいとされています。
- 受信側(画像診断を行う病院):画像診断管理加算1・2・3または4に関する施設基準を満たすこと。あわせて、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、または定められた地域に所在する病院であること。歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていれば足ります。
- 届出:送信側・受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要です。送信側の届出書には、受信側に係る事項も記載します。
患者さんにとってのメリット
- 近くの医療機関で撮影を受けながら、専門医の読影を受けられます。
- 読影する側は画像診断管理加算の届出をしている病院に限られます。
- 遠方の専門施設まで出向く負担が減ります。
費用の扱い
診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
遠隔画像診断は、撮影する場所と読影する場所を分ける仕組みです。受信側に画像診断管理加算の届出と病院の種別を求めることで、読影の質が担保されています。
取得要件
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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、遠隔画像診断の施設基準です。
- 送信側画像の撮影及び送受信を行う十分な装置・機器を有し、受信側以外の施設へ読影・診断を委託していないこと。
- 受信側(病院)画像診断管理加算1、2、3又は4の施設基準を満たし、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は別表第六の二に規定する地域の病院であること。
- 届出別添2の様式34又は様式35を用い、送信側・受信側双方が届出を行うこと。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数1種類
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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
画像診断1種類
-
遠隔画像診断管理加算1〜4 70〜340点
遠隔画像診断管理加算1(写真診断) 70点 遠隔画像診断管理加算1(基本的エックス線診断) 70点 遠隔画像診断管理加算1(核医学診断) 70点 遠隔画像診断管理加算1(コンピューター断層診断) 70点 遠隔画像診断管理加算2(核医学診断) 175点 遠隔画像診断管理加算2(コンピューター断層診断) 175点 遠隔画像診断管理加算4(核医学診断) 340点 遠隔画像診断管理加算4(コンピューター断層診断) 340点 遠隔画像診断管理加算3(核医学診断) 235点 遠隔画像診断管理加算3(コンピューター断層診断) 235点 遠隔画像診断管理加算2(核医学診断・通則7) 166点 遠隔画像診断管理加算2(コンピューター断層診断・通則7) 166点 遠隔画像診断管理加算2(核医学診断・通則7・送信側) 166点 遠隔画像診断管理加算2(コンピューター断層診断・通則7・送信側) 166点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 444 |
| 2026年8月 | 442 |
| 2026年7月 | 440 |
| 2026年6月 | 436 |
| 2026年5月 | 436 |
| 2026年4月 | 407 |
| 2026年3月 | 407 |
| 2026年2月 | 406 |
| 2026年1月 | 406 |
| 2025年12月 | 403 |
| 2025年11月 | 403 |
| 2025年10月 | 401 |
| 2025年9月 | 401 |
| 2025年8月 | 401 |
| 2025年7月 | 398 |
| 2025年6月 | 398 |
| 2025年5月 | 397 |
| 2025年4月 | 395 |
| 2025年3月 | 393 |
| 2025年2月 | 392 |
| 2025年1月 | 390 |
都道府県別の届出病院数
| 都道府県 | 病院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 37 | |
| 神奈川県 | 30 | |
| 大阪府 | 25 | |
| 岡山県 | 25 | |
| 福島県 | 24 | |
| 埼玉県 | 22 | |
| 京都府 | 21 | |
| 北海道 | 20 | |
| 兵庫県 | 17 | |
| 宮城県 | 15 | |
| 茨城県 | 13 | |
| 千葉県 | 12 | |
| 島根県 | 12 | |
| 広島県 | 12 | |
| 福岡県 | 12 | |
| 愛知県 | 11 | |
| 愛媛県 | 11 | |
| 山形県 | 10 | |
| 石川県 | 9 | |
| 岩手県 | 8 | |
| 栃木県 | 8 | |
| 香川県 | 8 | |
| 長崎県 | 7 | |
| 鹿児島県 | 7 | |
| 群馬県 | 6 | |
| 長野県 | 5 | |
| 新潟県 | 4 | |
| 福井県 | 4 | |
| 山梨県 | 4 | |
| 静岡県 | 4 | |
| 滋賀県 | 4 | |
| 熊本県 | 4 | |
| 大分県 | 4 | |
| 沖縄県 | 4 | |
| 青森県 | 3 | |
| 岐阜県 | 3 | |
| 奈良県 | 3 | |
| 徳島県 | 3 | |
| 宮崎県 | 3 | |
| 秋田県 | 2 | |
| 三重県 | 2 | |
| 高知県 | 2 | |
| 富山県 | 1 | |
| 和歌山県 | 1 | |
| 山口県 | 1 | |
| 佐賀県 | 1 |
届出している病院
| 病院 | 所在地 | 病床数 | 区分 | 算定開始 |
|---|---|---|---|---|
| 獨協医科大学病院 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880 | 1,195 | 2023年8月1日 | |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 1,132 | 2016年4月1日 | |
| 国際医療福祉大学那須医療センター | 栃木県那須塩原市井口537-3 | 449 | 2007年5月1日 | |
| 国際医療福祉大学塩谷病院 | 栃木県矢板市富田77 | 199 | 2011年5月1日 | |
| 学校法人獨協学園 獨協医科大学日光医療センター | 栃木県日光市森友145番1 | 199 | 2023年8月1日 | |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 | 栃木県宇都宮市南高砂町11-17 | 197 | 2016年4月1日 | |
| 黒須病院 | 栃木県さくら市氏家2650 | 190 | 2018年10月1日 | |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 日光市民病院 | 栃木県日光市清滝安良沢町1752-10 | 100 | 2006年3月1日 |
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