病院ドック 施設基準
基本診療料

地域医療体制確保加算1

略称 地医確保1 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
1,031
届出病院数
12.7%
対象の病院に占める割合
36
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で新しくなった基準です

2026年6月1日の改定で、次の基準から再編されました。

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地域医療体制確保加算1とは?

救急車やドクターヘリの受入れを数多く担う病院について、そこで働く医師の勤務時間を客観的に把握し、負担を減らす取組を進めていることを評価する入院に係る加算です。
患者さんへの医療の内容そのものというより、地域の救急医療を支える医師の働き方を守るための基準という位置づけです。

主な要件
  • 対象となる病棟:一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、小児入院医療管理料など、通知に列挙された入院料を算定する病棟であること。
  • 救急の実績(いずれか):救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2,000件以上であること。または年間1,000件以上で、ハイリスク分娩管理加算・総合周産期特定集中治療室管理料・小児特定集中治療室管理料・新生児特定集中治療室管理料のいずれかを届け出ていること。または総合周産期母子医療センターか地域周産期母子医療センターであること。
  • 負担軽減の体制:病院勤務医の勤務状況の把握と改善を提言する責任者を配置し、当直を含む夜間の勤務状況を把握すること。多職種からなる委員会を設置し、「医師労働時間短縮計画」を作成して達成状況を評価すること。取組内容は院内に掲示するなどの方法で公開すること。
  • 労働時間の記録:医師の労働時間を、原則としてタイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録をもとに確認し、適正に記録すること。
  • 時間外・休日労働の上限:特定地域医療提供医師等の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として令和8年度は1,635時間以下、令和9年度は1,560時間以下であること。これを超える医師がいる場合は、その理由と改善計画を院内およびホームページ等で公開すること。
  • 加算2との違い:加算2は、加算1の要件をすべて満たしたうえで、特定機能病院入院基本料または急性期総合体制加算を届け出ていること、および医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定して特別な配慮を行うことが加わります。
患者さんにとってのメリット
  • 救急の受入れ実績が要件となっているため、急病やけがのときに搬送を受け入れられる可能性が高い病院です。
  • 医師の労働時間が客観的な記録で管理され、過重労働による医療の質の低下を防ぐ仕組みがあります。
  • 取組の内容や、上限を超える医師がいる場合の改善計画が公開されるため、外部から確認できます。
費用の扱い

入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

地域の救急医療を担う病院が、そこで働く医師の勤務時間を客観的に把握し、負担軽減の計画をつくって進めていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 26 の 10 通知 保医発0305第7号

本基準は、病院勤務医の負担軽減を図る「地域医療体制確保加算」(1・2)の施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象病棟A100一般病棟入院基本料等の指定された入院料を算定する病棟であること。
  • 救急実績救急搬送件数が年2,000件以上、又は1,000件以上+周産期・小児等の届出、若しくは総合・地域周産期母子医療センターであること。
  • 体制医師労働時間短縮計画の作成、勤務状況の客観的記録、責任者配置等を行うこと。
  • 加算2特定診療科を3つ以内で特定し、交代勤務制・チーム制等の特別な配慮を行うこと。
  • 届出別添7の様式40の15及び40の16を用いること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

基本診療料1種類

  • 地域医療体制確保加算1 A252 620点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

1,031
届け出ている病院
12.7%
対象の病院に占める割合
36
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 500 1,000 1,500 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 0院 2025年2月 0院 2025年3月 0院 2025年4月 0院 2025年5月 0院 2025年6月 0院 2025年7月 0院 2025年8月 0院 2025年9月 0院 2025年10月 0院 2025年11月 0院 2025年12月 0院 2026年1月 0院 2026年2月 0院 2026年3月 0院 2026年4月 0院 2026年5月 0院 2026年6月 0院 2026年7月 0院 2026年8月 1,067院 2026年9月 1,031院 1,031院
数値を表で見る
病院数
2026年9月1,031
2026年8月1,067
2026年7月0
2026年6月0
2026年5月0
2026年4月0
2026年3月0
2026年2月0
2026年1月0
2025年12月0
2025年11月0
2025年10月0
2025年9月0
2025年8月0
2025年7月0
2025年6月0
2025年5月0
2025年4月0
2025年3月0
2025年2月0
2025年1月0

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
東京都 140
大阪府 97
神奈川県 56
埼玉県 55
愛知県 53
兵庫県 51
北海道 48
福岡県 45
千葉県 44
茨城県 26

届出している病院

石川県 8院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
国立大学法人金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町13番1号 830 2022年10月1日
石川県立中央病院 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地 630 2022年10月1日
医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 石川県金沢市小坂町中83 499 2024年4月1日
公立能登総合病院 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4 434 2022年10月1日
国民健康保険 小松市民病院 石川県小松市向本折町ホ60番地 340 2022年10月1日
金沢市立病院 石川県金沢市平和町3-7-3 306 2023年4月1日
公立松任石川中央病院 石川県白山市倉光三丁目8番地 305 2022年10月1日
加賀市医療センター 石川県加賀市作見町リ36番地 300 2022年10月1日

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