病院ドック 施設基準
基本診療料

急性期充実体制加算2

略称 急充実2 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
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届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始
  • 令和6年度の算定全国で約244万回
  • 届出病院数の推移2025年1月 39院 → 2026年11月 0院(−39)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で再編された基準です

2026年6月1日の改定で、次の基準に再編されました。

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急性期充実体制加算2とは?

幅広い診療科をそろえ、手術や救急を担う総合的な病院を評価する加算です。手術や救急の実績が高い病院を評価する加算として設けられていた基準です。

この基準は令和8年度の診療報酬改定で「急性期総合体制加算」に再編されました。以下は現行の急性期総合体制加算の要件です。改定前から届け出ている医療機関は、経過措置により引き続き算定している場合があります。

主な要件
  • 急性期の入院基本料を算定する病棟を持つ病院であることが前提です。
  • 外来の縮小に取り組んでいること。紹介状なしの初診で費用を求める仕組みを届け出たうえで、地域の他の医療機関へ患者さんを戻す割合が一定以上であるか、紹介受診重点医療機関として都道府県に公表されていることが求められます。
  • 医療従事者の負担軽減と処遇改善の体制。勤務状況を把握して改善を提言する責任者を置き、多職種の委員会で計画を作り、管理者が年1回以上出席します。計画には外来縮小・院内保育所・医師事務作業補助者の配置・ICTの活用など8項目のうち3項目以上を含めます。許可病床400床以上の病院は外来縮小を必ず含めます。
  • 画像診断と検査を24時間実施できる体制、および薬剤師の当直による24時間の調剤体制。
  • 入退院支援加算1または2を届け出ていること。
  • 敷地内が禁煙であり、その旨を院内に掲示していること。
  • 療養病棟入院基本料・地域包括ケア病棟入院料・地域包括医療病棟入院料を届け出ていないこと(一部に例外があります)。
患者さんにとってのメリット
  • 手術や救急など急性期の医療に集中できる体制が整っており、緊急性の高い治療を受けやすくなります。
  • 画像診断・検査・調剤が24時間動いているため、夜間や休日の急変にも対応できます。
  • 状態が落ち着いたあとは地域の医療機関へ引き継ぐ仕組みがあり、通院しやすい医療機関で療養を続けられます。
  • 働く人の負担を減らす取り組みが求められており、医療の安全にもつながります。
費用の扱い

入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

手術・救急に力を入れ、外来を地域の医療機関と分担しながら、24時間の検査・調剤体制と働く人の負担軽減にも取り組んでいる病院であることを示す基準です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

区分ごとの違い

同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

項目 急性期充実体制加算1 急性期充実体制加算2このページ
届出病院数 0院 0院
令和6年度の全国の算定回数 約1,926万回 約244万回
取得要件 取得要件を見る 取得要件を見る

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第1 急性期総合体制加算 通知 保医発0305第7号

本基準は、「急性期総合体制加算」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象急性期病院一般入院基本料(加算1~4は急性期病院A一般入院料に限る)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
  • 外来縮小選定療養の報告・実費徴収や紹介割合50%以上・逆紹介割合30‰以上、又は紹介受診重点医療機関であること。
  • 体制医療従事者の負担軽減・処遇改善の責任者配置・委員会設置・計画作成、入退院支援加算1又は2の届出、画像診断・検査の24時間体制、薬剤師の当直による24時間調剤体制を確保すること。
  • 禁煙敷地内禁煙を行うこと。
  • 除外療養病棟入院基本料や地域包括ケア病棟入院料等を届け出ていないこと。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

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届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 20 40 60 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 39院 2025年2月 42院 2025年3月 42院 2025年4月 42院 2025年5月 47院 2025年6月 50院 2025年7月 50院 2025年8月 52院 2025年9月 51院 2025年10月 51院 2025年11月 51院 2025年12月 51院 2026年1月 51院 2026年2月 52院 2026年3月 52院 2026年4月 50院 2026年5月 59院 2026年6月 59院 2026年7月 5院 2026年8月 0院 2026年9月 0院 2026年10月 0院 2026年11月 0院 0院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月0
2026年10月0
2026年9月0
2026年8月0
2026年7月5
2026年6月59
2026年5月59
2026年4月50
2026年3月52
2026年2月52
2026年1月51
2025年12月51
2025年11月51
2025年10月51
2025年9月51
2025年8月52
2025年7月50
2025年6月50
2025年5月47
2025年4月42
2025年3月42
2025年2月42
2025年1月39

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約244万回算定されました。

約244万回
全国の算定回数
53
届出医療機関(令和6年度末)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関
北海道 190,929回 3,785回 3
青森県 46,101回 3,888回 2
岩手県 0回 0.0回 0
宮城県 10回未満 — 0
秋田県 0回 0.0回 0
山形県 0回 0.0回 0
福島県 19回以上 1.1回以上 0
茨城県 50,949回 1,789回 1
栃木県 10回未満 — 0
群馬県 0回 0.0回 0

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
DPC対象病院の入院では、この区分の点数が包括されるため算定回数に含まれません。そのため1施設あたりの回数は示していません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

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