病院ドック 施設基準
基本診療料

特定集中治療室管理料3(上記以外の場合)

略称 集3 施設基準の届出(対象の病院8,136院で集計)
124
届出病院数
1.5%
対象の病院に占める割合
7
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で新しくなった基準です

2026年6月1日の改定で、次の基準から再編されました。

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特定集中治療室管理料3とは?

命に関わる状態の患者さんを診る集中治療室(ICU)に入院したときの入院料です。管理料1・2と同じ設備と実績を備えたうえで、専門の研修を修了した看護師の配置が求められない区分です。

主な要件
  • 医師の配置:専任の医師が常時、原則として治療室内に勤務していること(宿日直を行っている専任の医師を含みます)。治療室を離れる場合も院内の速やかに診療を開始できる場所にいれば差し支えありません。
  • 治療室の広さ:専用の治療室を有し、その広さが内法による測定で1床あたり15平方メートル以上であること(新生児用は1床あたり9平方メートル以上)。
  • 重症度、医療・看護必要度:入院しているすべての患者さんの状態を評価票で測定し、基準を満たす患者さんが7割以上いること。
  • 管理料1・2との違い:管理料1・2で求められる600時間以上の研修を修了した専任の常勤看護師の配置と、SOFAスコアによる重症度の実績は、管理料3では求められません。
  • 兼務の禁止:治療室専任の医師は、勤務時間帯に治療室以外での勤務を併せて行わないこと。治療室勤務の看護師は、勤務時間帯に治療室以外での夜勤を併せて行わないこと。
  • 装置と器具:救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等)と除細動器を治療室内に常時備えていること。ペースメーカー、心電計、ポータブルエックス線撮影装置、呼吸循環監視装置は、院内に備えて必要な際に迅速に使用できれば差し支えありません。新生児用の治療室では、経皮的酸素分圧監視装置または経皮的動脈血酸素飽和度測定装置、酸素濃度測定装置、光線治療器も常時備えること。
  • 検査と電源:自家発電装置を有し、電解質定量検査および血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。手術室と同程度の空気清浄度を有する個室と陰圧個室を設置することが望ましいとされています。
  • 兼務の禁止:治療室専任の医師は、勤務時間帯に治療室以外での勤務を併せて行わないこと。治療室勤務の看護師は、勤務時間帯に治療室以外での夜勤を併せて行わないこと。
  • 実績:医療安全対策加算1の届出を行っていること。直近1年間の実績として、救急車または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年1,000件以上、全身麻酔による手術件数が年1,000件以上(一部の地域では800件以上)などのいずれかを満たすこと。
患者さんにとってのメリット
  • 常時、医師が治療室内またはすぐ駆けつけられる場所にいます。
  • 1床あたり15平方メートル以上の広さが確保されています。
  • 装置・検査体制・自家発電装置は管理料1・2と同じ水準です。
  • 入院している患者さんの重症度が継続して測られています。
費用の扱い

入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

まとめ

特定集中治療室管理料3は、設備と受け入れ実績は管理料1・2と同じで、専門研修を修了した看護師の配置とSOFAスコアの実績が求められない区分です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第2 特定集中治療室管理料 通知 保医発0305第7号

本基準は、「特定集中治療室管理料」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 人員(管理料1)専任の医師が常時勤務し、特定集中治療の経験5年以上で適切な研修を修了した医師を2名以上含むこと。研修修了の専任常勤看護師を週20時間以上配置し、専任の臨床工学技士が常時院内に勤務すること。
  • 設備専用の特定集中治療室を有し、1床当たり内法20平方メートル以上(新生児用は9平方メートル以上)。救急蘇生装置・除細動器等を常時備えること。
  • 看護必要度重症度、医療・看護必要度Ⅱで8割以上(管理料2は7割以上)が基準を満たし、SOFAスコア5以上(管理料2は3以上)の患者割合2割以上であること。
  • 実績救急搬送1,000件以上又は全身麻酔手術1,000件以上等のいずれかを満たすこと。
  • 届出所定の様式を用いる。
第2 特定集中治療室管理料 通知 保医発0305第7号

本基準は、「特定集中治療室管理料」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 人員(管理料1)専任の医師が常時勤務し、特定集中治療の経験5年以上で適切な研修を修了した医師を2名以上含むこと。研修修了の専任常勤看護師を週20時間以上配置し、専任の臨床工学技士が常時院内に勤務すること。
  • 設備専用の特定集中治療室を有し、1床当たり内法20平方メートル以上(新生児用は9平方メートル以上)。救急蘇生装置・除細動器等を常時備えること。
  • 看護必要度重症度、医療・看護必要度Ⅱで8割以上(管理料2は7割以上)が基準を満たし、SOFAスコア5以上(管理料2は3以上)の患者割合2割以上であること。
  • 実績救急搬送1,000件以上又は全身麻酔手術1,000件以上等のいずれかを満たすこと。
  • 届出所定の様式を用いる。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数4種類

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この施設基準で算定できる診療行為は4種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

基本診療料4種類

  • 特定集中治療室管理料3 16項目 A301 5,535〜9,390点
    特定集中治療室管理料3(7日以内)9,390点
    特定集中治療室管理料3(8日以上)7,770点
    特定集中治療室管理料3(7日以内)(急性血液浄化等の患者)9,390点
    特定集中治療室管理料3(8日以上)(急性血液浄化等の患者)7,770点
    特定集中治療室管理料3(7日以内)(特定機能病院)7,155点
    特定集中治療室管理料3(8日~14日)(特定機能病院)5,535点
    特定集中治療室管理料3(15日~30日)(特定機能病院)6,040点
    特定集中治療室管理料3(31日以上60日以内)(特定機能病院)6,247点
    特定集中治療室管理料3(7日以内)(専門病院)7,355点
    特定集中治療室管理料3(8日~14日)(専門病院)5,735点
    特定集中治療室管理料3(15日~30日)(専門病院)6,040点
    特定集中治療室管理料3(31日以上60日以内)(専門病院)6,247点
    特定集中治療室管理料3(7日以内)(DPC)7,417点
    特定集中治療室管理料3(8日以上14日以内)(DPC)5,797点
    特定集中治療室管理料3(15日以上30日以内)(DPC)6,055点
    特定集中治療室管理料3(31日以上60日以内)(DPC)6,247点
  • 早期離床・リハビリテーション加算 4項目 A301 500点
    早期離床・リハビリテーション加算(特定集中治療室管理料)500点
    早期離床・リハビリテーション加算(特定集中治療室管理料)(特定)500点
    早期離床・リハビリテーション加算(特定集中治療室管理料)(専門)500点
    早期離床・リハビリテーション加算(特定集中治療室)(DPC)500点
  • 早期栄養介入管理加算 2項目 A301 250〜400点
    早期栄養介入管理加算(経腸栄養)(特定集中治療室管理料)400点
    早期栄養介入管理加算(特定集中治療室管理料)250点
  • 特定集中治療室遠隔支援加算 4項目 A301 980点
    特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料)980点
    特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料)(特定機能)980点
    特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料)(専門病院)980点
    特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料)(DPC)980点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,136院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

124
届け出ている病院
1.5%
対象の病院に占める割合
7
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 50 100 150 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 92院 2025年2月 91院 2025年3月 90院 2025年4月 92院 2025年5月 93院 2025年6月 93院 2025年7月 93院 2025年8月 90院 2025年9月 90院 2025年10月 91院 2025年11月 91院 2025年12月 91院 2026年1月 90院 2026年2月 90院 2026年3月 87院 2026年4月 86院 2026年5月 89院 2026年6月 89院 2026年7月 149院 2026年8月 134院 2026年9月 124院 124院
数値を表で見る
病院数
2026年9月124
2026年8月134
2026年7月149
2026年6月89
2026年5月89
2026年4月86
2026年3月87
2026年2月90
2026年1月90
2025年12月91
2025年11月91
2025年10月91
2025年9月90
2025年8月90
2025年7月93
2025年6月93
2025年5月93
2025年4月92
2025年3月90
2025年2月91
2025年1月92

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
福岡県 13
大阪府 11
北海道 10
埼玉県 9
東京都 9
神奈川県 8
愛知県 8
兵庫県 8
熊本県 5
宮崎県 4

届出している病院

熊本県 5院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
熊本大学病院 熊本県熊本市中央区本荘1丁目1番1号 845 2024年10月1日
国立病院機構熊本医療センター 熊本県熊本市中央区二の丸1ー5 550 2024年6月1日
熊本総合病院 熊本県八代市通町10ー10 420 2024年10月1日
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 熊本県八代市竹原町1670 410 2024年10月1日
熊本中央病院 熊本県熊本市南区田井島1ー5ー1 361 2024年10月1日

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