病院ドック 施設基準
特掲診療料

機能的定位脳手術(てんかんの場合)

略称 機定脳て 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
31
届出病院数
0.4%
対象の病院に占める割合
1
この1年に算定を開始
  • 主な点数機能的定位脳手術 80,500点
  • 届出病院数の推移2025年1月 0院 → 2026年11月 31院(+31)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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機能的定位脳手術(てんかんの場合)とは?

薬で発作が抑えられないてんかんに対して、脳の深部にある特定の場所を狙って電極や装置を置き、発作を抑える手術を行うための基準です。
脳の狙った一点を扱う手術であり、脳神経外科とてんかん診療の両方の経験が求められます。

主な要件
  • 標榜と規模:脳神経外科を標榜している病院であること。
  • 2種類の経験を持つ医師:脳神経外科の経験5年以上の常勤医師と、てんかんに係る診療の経験5年以上の常勤医師が、それぞれ1名以上配置されていること。手術の腕だけでなく、てんかんそのものを診てきた医師がいることが求められます。
  • 手術の実績:てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施していること。
  • 多職種・多診療科での検討:複数の診療科によるてんかん診療のカンファレンス、内科的治療と外科的治療の連携など、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
  • 学会指針:関係学会の定める指針を遵守していること。
患者さんにとってのメリット
  • 薬で発作が止まらない場合に、手術という選択肢を検討してもらえます。
  • 手術を行うかどうかが、複数の診療科によるカンファレンスで検討されます。
  • 年間10例以上の実績があり、経験の裏づけがあります。
費用の扱い

手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

薬で抑えられないてんかんへの手術について、脳神経外科とてんかん診療の両方の経験と、多診療科での検討体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 58 の1の3 通知 保医発0305第8号

本基準は、「機能的定位脳手術(てんかんの場合)」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 標榜脳神経外科を標榜している病院であること。
  • 人員脳神経外科の経験5年以上の常勤医師、及びてんかん診療の経験5年以上の常勤医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
  • 実績てんかん治療を目的とする手術を年間10例以上実施し、複数診療科によるカンファレンスや内科的・外科的治療の連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
  • 指針関係学会の指針を遵守していること。
  • 届出別添2の様式51の1の2及び様式52を用いること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

手術1種類

  • 機能的定位脳手術 K154 80,500点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年11月2日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

31
届け出ている病院
0.4%
対象の病院に占める割合
1
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 10 20 30 40 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 0院 2025年2月 0院 2025年3月 0院 2025年4月 0院 2025年5月 0院 2025年6月 0院 2025年7月 0院 2025年8月 0院 2025年9月 0院 2025年10月 0院 2025年11月 0院 2025年12月 0院 2026年1月 0院 2026年2月 0院 2026年3月 0院 2026年4月 0院 2026年5月 0院 2026年6月 0院 2026年7月 0院 2026年8月 30院 2026年9月 30院 2026年10月 31院 2026年11月 31院 31院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月31
2026年10月31
2026年9月30
2026年8月30
2026年7月0
2026年6月0
2026年5月0
2026年4月0
2026年3月0
2026年2月0
2026年1月0
2025年12月0
2025年11月0
2025年10月0
2025年9月0
2025年8月0
2025年7月0
2025年6月0
2025年5月0
2025年4月0
2025年3月0
2025年2月0
2025年1月0

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
東京都 6
大阪府 3
福岡県 3
北海道 2
神奈川県 2
愛知県 2
奈良県 2
栃木県 1
群馬県 1
千葉県 1

令和6年度の算定の状況

令和8年度改定で新しくなった基準のため、令和6年度の算定回数はありません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)

届出している病院

長野県 1院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭3丁目1-1 698 2026年6月1日

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