後発医薬品使用体制加算3
- 令和6年度の算定全国で約34万回
- 届出病院数の推移2025年1月 629院 → 2026年11月 0院(−629)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
令和8年度の診療報酬改定で再編された基準です
2026年6月1日の改定で、次の基準に再編されました。
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後発医薬品使用体制加算3とは?
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組み、医薬品の供給が滞ったときにも対応できる体制を整えている医療機関を評価する加算です。
この基準は令和8年度の診療報酬改定で「地域支援・医薬品供給対応体制加算」に再編されました。以下は現行の地域支援・医薬品供給対応体制加算3の要件です。
主な要件
- 病院では、薬剤部門が後発医薬品の品質・安全性・安定供給体制の情報を収集して評価し、その結果をもとに薬事委員会などで採用を決める体制があること。有床診療所では薬剤部門または薬剤師が同様に行うこと。
- 調剤した医薬品のうち後発医薬品の数量の割合が75%以上85%未満であること(規格単位ごとに数えます)。
- 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、入院受付・外来受付・支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
- 医薬品の供給が不足した場合に、処方の変更などで適切に対応できる体制が整っていること。
- その体制と、供給状況によって薬が変わる可能性があること、変更する場合は十分に説明することを院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
- 医薬品の流通について、単品ごとの価格交渉を原則とし、卸売販売業者への過度な配送依頼や返品を慎むこと。
患者さんにとってのメリット
- 後発医薬品が使われることで、薬にかかる自己負担を抑えやすくなります。
- 採用する薬の品質と安定供給が院内で評価されているため、安心して使える薬が選ばれます。
- 供給が不足したときにも代わりの薬へ切り替える手順があり、治療が中断しにくい体制です。
- 薬が変わる可能性があることが事前に掲示され、変更時には説明を受けられます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
後発医薬品を積極的に採用し、供給が不安定になったときの備えと説明の仕組みまで整えている医療機関であることを示す基準です。
区分ごとの違い
同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
| 項目 | 後発医薬品使用体制加算1 | 後発医薬品使用体制加算2 | 後発医薬品使用体制加算3このページ |
|---|---|---|---|
| 届出病院数 | 0院 | 0院 | 0院 |
| 令和6年度の全国の算定回数 | 約100万回 | 約32万回 | 約34万回 |
| 取得要件 | 取得要件を見る | 取得要件を見る | 取得要件を見る |
取得要件
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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準です。
- 体制薬剤部門等で後発医薬品の品質・安全性・安定供給等の情報を収集・評価し、薬事委員会等で採用を決定する体制を整備。
- 後発品割合規格単位数量に占める後発医薬品の割合が、加算1で90%以上、加算2で85%以上90%未満、加算3で75%以上85%未満。
- 体制・掲示医薬品供給不足時の処方変更等への対応体制を整備し院内掲示・ウェブ掲載。単品単価交渉等の流通改善に取り組むこと。
- 届出別添7の様式40の3。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
届出の状況
対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年11月 | 0 |
| 2026年10月 | 0 |
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 6 |
| 2026年7月 | 65 |
| 2026年6月 | 560 |
| 2026年5月 | 560 |
| 2026年4月 | 520 |
| 2026年3月 | 544 |
| 2026年2月 | 545 |
| 2026年1月 | 549 |
| 2025年12月 | 575 |
| 2025年11月 | 575 |
| 2025年10月 | 580 |
| 2025年9月 | 588 |
| 2025年8月 | 592 |
| 2025年7月 | 605 |
| 2025年6月 | 605 |
| 2025年5月 | 616 |
| 2025年4月 | 628 |
| 2025年3月 | 628 |
| 2025年2月 | 635 |
| 2025年1月 | 629 |
令和6年度の算定の状況
令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約34万回算定されました。
都道府県別の算定回数
| 都道府県 | 算定回数 | 人口10万人あたり | 届出医療機関 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 24,207回 | 480回 | 63 |
| 青森県 | 4,755回 | 401回 | 11 |
| 岩手県 | 874回 | 75.7回 | 6 |
| 宮城県 | 9,183回 | 413回 | 19 |
| 秋田県 | 4,052回 | 446回 | 8 |
| 山形県 | 5,221回 | 516回 | 8 |
| 福島県 | 7,353回 | 415回 | 14 |
| 茨城県 | 5,513回 | 194回 | 14 |
| 栃木県 | 4,351回 | 228回 | 11 |
| 群馬県 | 9,212回 | 483回 | 14 |
| 埼玉県 | 24,491回 | 332回 | 52 |
| 千葉県 | 17,610回 | 279回 | 27 |
| 東京都 | 13,586回 | 97.0回 | 43 |
| 神奈川県 | 11,009回 | 120回 | 35 |
| 新潟県 | 4,384回 | 208回 | 11 |
| 富山県 | 1,208回 | 120回 | 5 |
| 石川県 | 4,485回 | 408回 | 8 |
| 福井県 | 1,540回 | 206回 | 8 |
| 山梨県 | 5,004回 | 625回 | 6 |
| 長野県 | 4,368回 | 217回 | 10 |
| 岐阜県 | 2,681回 | 137回 | 9 |
| 静岡県 | 4,220回 | 118回 | 19 |
| 愛知県 | 16,648回 | 222回 | 32 |
| 三重県 | 3,505回 | 201回 | 9 |
| 滋賀県 | 632回 | 45.0回 | 4 |
| 京都府 | 6,827回 | 276回 | 19 |
| 大阪府 | 28,999回 | 331回 | 61 |
| 兵庫県 | 15,412回 | 286回 | 37 |
| 奈良県 | 2,230回 | 171回 | 7 |
| 和歌山県 | 4,409回 | 489回 | 13 |
| 鳥取県 | 1,065回 | 199回 | 4 |
| 島根県 | 959回 | 149回 | 4 |
| 岡山県 | 5,611回 | 306回 | 25 |
| 広島県 | 7,860回 | 288回 | 21 |
| 山口県 | 3,709回 | 287回 | 14 |
| 徳島県 | 224回 | 32.0回 | 1 |
| 香川県 | 5,342回 | 568回 | 12 |
| 愛媛県 | 4,280回 | 330回 | 9 |
| 高知県 | 3,093回 | 465回 | 5 |
| 福岡県 | 14,119回 | 278回 | 58 |
| 佐賀県 | 1,967回 | 248回 | 11 |
| 長崎県 | 5,037回 | 395回 | 14 |
| 熊本県 | 7,658回 | 446回 | 22 |
| 大分県 | 9,612回 | 872回 | 20 |
| 宮崎県 | 6,176回 | 589回 | 11 |
| 鹿児島県 | 11,094回 | 712回 | 30 |
| 沖縄県 | 1,409回 | 94.9回 | 5 |
算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
DPC対象病院の入院では、この区分の点数が包括されるため算定回数に含まれません。そのため1施設あたりの回数は示していません。
出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
届出している病院
この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。