病院ドック 施設基準
特掲診療料

地域支援・医薬品供給対応体制加算3

略称 地支体3 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
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届出病院数
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対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で新しくなった基準です

2026年6月1日の改定で、次の基準から再編されました。

AI概要generated by AI

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地域支援・医薬品供給対応体制加算3とは?

加算3は、加算2と同じ体制をそろえたうえで、地域医療への貢献の実績がさらに厚い薬局を評価するものです。求められる体制は加算2と同じで、違いは実績の項目数にあります。

主な要件
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の基準(医薬品の安定供給、後発医薬品85%以上など)を満たすこと。
  • 調剤基本料1を算定している薬局であること。
  • 加算2で求められる地域医療への貢献に係る体制(1200品目以上の備蓄、麻薬小売業者の免許、週45時間以上の開局、休日・夜間を含む時間外対応、在宅の体制、管理薬剤師の経験、プライバシーへの配慮、要指導医薬品等の販売、敷地内禁煙など)を全て満たすこと。
  • 地域医療への貢献に係る実績として、時間外等の算定、麻薬の調剤、残薬調整、服薬管理指導、外来服薬支援、在宅訪問、服薬情報等提供、小児特定加算、多職種会議への出席の9項目のうち、7項目以上を満たすこと。
患者さんにとってのメリット
  • 幅広い業務を実際に行っている薬局なので、飲み残しの整理から在宅訪問まで、相談できる範囲が広くなります。
  • 医師や介護の担当者との連携が日常的に行われており、薬の情報が関係者に伝わりやすくなります。
  • 時間外や休日の対応、麻薬を含む在宅の緩和ケアなど、対応の難しい場面でも頼れます。
費用の扱い

調剤報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が、薬局の窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

加算2と同じ体制に、9項目のうち7項目以上という厚い実績を重ねた区分です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 92 通知 保医発0305第8号

本基準は、地域支援・医薬品供給対応体制加算(1・2)に関する施設基準です。

取得の主な条件
  • 加算1特別調剤基本料B算定薬局以外で、計画的な医薬品調達・在庫管理、他の保険薬局等への分譲実績、重要供給確保医薬品の備蓄努力等の安定供給体制を満たし、直近3月の後発医薬品割合が85%以上、後発品調剤の掲示を行うこと。
  • 加算2加算1を満たし調剤基本料1を算定する薬局であって、1200品目以上の備蓄、休日・夜間を含む開局(平日1日8時間以上・週45時間以上等)及び相談応需体制、在宅医療の連携体制(在宅関連算定計24回以上)、医療安全の取組、管理薬剤師要件(薬剤師経験5年以上等)等の十分な体制を満たすこと。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

基本診療料1種類

  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 A243 77点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

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届け出ている病院
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対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。