病院ドック 施設基準
特掲診療料

調剤基本料2

略称 調基2 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
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届出病院数
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対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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調剤基本料2とは?

調剤基本料2は、特定の医療機関からの処方箋に大きく偏っている、いわゆる門前薬局のうち一定の規模のものが該当する区分です。同じ処方元からの調剤が中心で効率よく運営できることを踏まえ、調剤基本料1より低い点数に設定されています。

主な要件
  • 次のいずれかに該当する保険薬局であること(調剤基本料3のイ・ロ、特別調剤基本料Aに該当するものを除く)。
  • 受付回数が多い上位3医療機関の処方箋の割合の合計が70%を超え、受付回数が1月に4,000回を超えるもの。
  • 処方箋集中率が85%を超え、受付回数が1月に1,800回を超えるもの。
  • 処方箋集中率が85%を超え、受付回数が1月に600回を超えるもののうち、都市部(東京都の特別区の地域及び政令指定都市の地域)に所在するもの。
  • 特定の医療機関からの受付回数が1月に4,000回を超えるもの。複数の医療機関が同じ敷地・建物にある「医療モール」の場合は、その全ての医療機関の受付回数を合算して判定します。
  • 受付回数の数え方には決まりがあり、時間外・休日・深夜などの加算を算定した処方箋は数に含めません。リフィル処方箋は調剤を行うたびに1回と数えます。
患者さんにとってのメリット
  • 近くの医療機関の処方を数多く扱っているため、その医療機関で使われる薬の在庫がそろっており、待ち時間が短くなりやすいです。
  • 受診したその足で薬を受け取れるので、移動の負担が小さくて済みます。
  • 基本料が調剤基本料1より低く設定されているぶん、窓口での負担は抑えられます。
費用の扱い

調剤報酬の基本料として、処方箋を受け付けるごとに算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が、薬局の窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

処方元の偏りと受付回数から判定される区分で、門前型の薬局が該当します。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 88 の2 通知 保医発0305第8号

本基準は、調剤基本料2に関する施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象調剤基本料3のイ・ロ又は特別調剤基本料Aに該当しない保険薬局のうち、上位3医療機関の処方箋割合合計が70%超かつ受付月4,000回超、処方箋集中率85%超かつ受付月1,800回超、又は集中率85%超かつ受付月600回超で都市部所在(一定の例外を除く)のいずれかに該当するもの。
  • 別要件特定の保険医療機関に係る処方箋受付が月4,000回超(医療モール合算・同一グループ合算を含む)に該当するもの。
  • 留意点処方箋受付回数・集中率の算出方法、医療モール・同一グループ等の判定基準が定められている。
  • 届出別添2の様式84を用いること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

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届け出ている病院
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対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。