病院ドック 施設基準
基本診療料

診療録管理体制加算3

略称 診療録3 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
0
届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始
  • 主な点数診療録管理体制加算2 30点
  • 令和6年度の算定全国で約164万回
  • 届出病院数の推移2025年1月 4,004院 → 2026年11月 0院(−4,004)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で再編された基準です

2026年6月1日の改定で、次の基準に再編されました。

AI概要generated by AI

閉じる表示する

診療録管理体制加算3とは?

カルテ(診療録)を適切に保管・管理し、専門の担当者を置いて診療情報を整理している病院を評価する加算です。

この基準は令和8年度の診療報酬改定で「診療録管理体制加算2」に改称されました(通知の名称変更表に明記されています)。以下は現行の診療録管理体制加算2の要件です。

主な要件
  • 診療記録(過去5年間の診療録、過去3年間の手術記録・看護記録など)がすべて保管・管理されていること。
  • 中央病歴管理室が設置され、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿った体制であること。
  • 診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置されていること。
  • 診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
  • 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
  • 入院患者の疾病統計がICD(国際疾病分類)の大分類程度以上で分類されていること。
  • 保管された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
  • 全診療科で退院時要約(サマリー)が全患者について作成されていること。
  • 患者さんへの診療情報の提供が実際に行われていること。
患者さんにとってのメリット
  • 過去の治療内容が整理されて残っているため、再受診時や急変時に経過を踏まえた診療を受けやすくなります。
  • 退院時要約が必ず作られるので、他の医療機関へ引き継ぐときの情報が確実です。
  • カルテ開示など、診療情報の提供を求めやすい体制が整っています。
  • 個人情報の取り扱いについて定められた規程のもとで管理されています。
費用の扱い

入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

カルテを専門の担当者が管理し、疾病分類・退院時要約・情報提供までを体制として整えている病院であることを示す基準です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

区分ごとの違い

同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

項目 診療録管理体制加算1 診療録管理体制加算2 診療録管理体制加算3このページ
届出病院数 1,981院 4,513院 0院
主な点数 診療録管理体制加算1 100点 診療録管理体制加算2 30点 診療録管理体制加算2 30点
令和6年度の全国の算定回数 — — 約164万回
取得要件 取得要件を見る 取得要件を見る 取得要件を見る

取得要件

閉じる表示する

厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第4 診療録管理体制加算 通知 保医発0305第7号

本基準は、「診療録管理体制加算」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 記録管理過去5年の診療録・過去3年の手術記録等を全て保管・管理し、安全管理ガイドラインに準拠した中央病歴管理室・診療録管理部門等を設置、規程を明文化すること。
  • 人員(加算1)年間退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者を配置し、うち1名以上が専従であること。
  • 疾病統計ICDの4桁又は5桁の細分類で疾病分類を行い、電子的一覧表で速やかに検索・抽出できること。
  • 退院時要約全患者について作成し、退院日翌日から14日以内に作成・提出した割合が毎月9割以上であること。
  • 加算2専任の診療記録管理者1名以上配置等、要件を緩和。
  • 届出別添7の様式17を用いる。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

閉じる表示する

この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。

基本診療料1種類

  • 診療録管理体制加算2 A207 令和6年度 全国1,358,358回 30点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年10月13日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

0
届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 4,004院 2025年2月 4,005院 2025年3月 4,009院 2025年4月 4,010院 2025年5月 4,021院 2025年6月 4,025院 2025年7月 4,025院 2025年8月 4,039院 2025年9月 4,047院 2025年10月 4,053院 2025年11月 4,064院 2025年12月 4,064院 2026年1月 4,081院 2026年2月 4,105院 2026年3月 4,110院 2026年4月 4,103院 2026年5月 4,478院 2026年6月 4,478院 2026年7月 0院 2026年8月 0院 2026年9月 0院 2026年10月 0院 2026年11月 0院 0院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月0
2026年10月0
2026年9月0
2026年8月0
2026年7月0
2026年6月4,478
2026年5月4,478
2026年4月4,103
2026年3月4,110
2026年2月4,105
2026年1月4,081
2025年12月4,064
2025年11月4,064
2025年10月4,053
2025年9月4,047
2025年8月4,039
2025年7月4,025
2025年6月4,025
2025年5月4,021
2025年4月4,010
2025年3月4,009
2025年2月4,005
2025年1月4,004

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約164万回算定されました。

約164万回
全国の算定回数
4,930
届出医療機関(令和6年度末)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関
北海道 144,037回 2,855回 323
青森県 20,419回 1,722回 60
岩手県 18,954回 1,643回 66
宮城県 28,700回 1,290回 84
秋田県 7,296回 804回 46
山形県 12,993回 1,283回 44
福島県 26,605回 1,502回 74
茨城県 47,787回 1,678回 91
栃木県 21,662回 1,138回 50
群馬県 35,714回 1,872回 83

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
DPC対象病院の入院では、この区分の点数が包括されるため算定回数に含まれません。そのため1施設あたりの回数は示していません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。