診療録管理体制加算3
- 主な点数診療録管理体制加算2 30点
- 令和6年度の算定全国で約164万回
- 届出病院数の推移2025年1月 4,004院 → 2026年11月 0院(−4,004)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
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診療録管理体制加算3とは?
カルテ(診療録)を適切に保管・管理し、専門の担当者を置いて診療情報を整理している病院を評価する加算です。
この基準は令和8年度の診療報酬改定で「診療録管理体制加算2」に改称されました(通知の名称変更表に明記されています)。以下は現行の診療録管理体制加算2の要件です。
主な要件
- 診療記録(過去5年間の診療録、過去3年間の手術記録・看護記録など)がすべて保管・管理されていること。
- 中央病歴管理室が設置され、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿った体制であること。
- 診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置されていること。
- 診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
- 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
- 入院患者の疾病統計がICD(国際疾病分類)の大分類程度以上で分類されていること。
- 保管された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
- 全診療科で退院時要約(サマリー)が全患者について作成されていること。
- 患者さんへの診療情報の提供が実際に行われていること。
患者さんにとってのメリット
- 過去の治療内容が整理されて残っているため、再受診時や急変時に経過を踏まえた診療を受けやすくなります。
- 退院時要約が必ず作られるので、他の医療機関へ引き継ぐときの情報が確実です。
- カルテ開示など、診療情報の提供を求めやすい体制が整っています。
- 個人情報の取り扱いについて定められた規程のもとで管理されています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
カルテを専門の担当者が管理し、疾病分類・退院時要約・情報提供までを体制として整えている病院であることを示す基準です。
区分ごとの違い
同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
| 項目 | 診療録管理体制加算1 | 診療録管理体制加算2 | 診療録管理体制加算3このページ |
|---|---|---|---|
| 届出病院数 | 1,981院 | 4,513院 | 0院 |
| 主な点数 | 診療録管理体制加算1 100点 | 診療録管理体制加算2 30点 | 診療録管理体制加算2 30点 |
| 令和6年度の全国の算定回数 | — | — | 約164万回 |
| 取得要件 | 取得要件を見る | 取得要件を見る | 取得要件を見る |
取得要件
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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、「診療録管理体制加算」の施設基準です。
- 記録管理過去5年の診療録・過去3年の手術記録等を全て保管・管理し、安全管理ガイドラインに準拠した中央病歴管理室・診療録管理部門等を設置、規程を明文化すること。
- 人員(加算1)年間退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者を配置し、うち1名以上が専従であること。
- 疾病統計ICDの4桁又は5桁の細分類で疾病分類を行い、電子的一覧表で速やかに検索・抽出できること。
- 退院時要約全患者について作成し、退院日翌日から14日以内に作成・提出した割合が毎月9割以上であること。
- 加算2専任の診療記録管理者1名以上配置等、要件を緩和。
- 届出別添7の様式17を用いる。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数1種類
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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。
基本診療料1種類
-
診療録管理体制加算2 30点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年10月13日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年11月 | 0 |
| 2026年10月 | 0 |
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 4,478 |
| 2026年5月 | 4,478 |
| 2026年4月 | 4,103 |
| 2026年3月 | 4,110 |
| 2026年2月 | 4,105 |
| 2026年1月 | 4,081 |
| 2025年12月 | 4,064 |
| 2025年11月 | 4,064 |
| 2025年10月 | 4,053 |
| 2025年9月 | 4,047 |
| 2025年8月 | 4,039 |
| 2025年7月 | 4,025 |
| 2025年6月 | 4,025 |
| 2025年5月 | 4,021 |
| 2025年4月 | 4,010 |
| 2025年3月 | 4,009 |
| 2025年2月 | 4,005 |
| 2025年1月 | 4,004 |
令和6年度の算定の状況
令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約164万回算定されました。
都道府県別の算定回数
| 都道府県 | 算定回数 | 人口10万人あたり | 届出医療機関 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 144,037回 | 2,855回 | 323 |
| 青森県 | 20,419回 | 1,722回 | 60 |
| 岩手県 | 18,954回 | 1,643回 | 66 |
| 宮城県 | 28,700回 | 1,290回 | 84 |
| 秋田県 | 7,296回 | 804回 | 46 |
| 山形県 | 12,993回 | 1,283回 | 44 |
| 福島県 | 26,605回 | 1,502回 | 74 |
| 茨城県 | 47,787回 | 1,678回 | 91 |
| 栃木県 | 21,662回 | 1,138回 | 50 |
| 群馬県 | 35,714回 | 1,872回 | 83 |
| 埼玉県 | 89,631回 | 1,215回 | 220 |
| 千葉県 | 66,493回 | 1,054回 | 149 |
| 東京都 | 155,911回 | 1,113回 | 379 |
| 神奈川県 | 84,843回 | 922回 | 260 |
| 新潟県 | 22,807回 | 1,081回 | 65 |
| 富山県 | 10,975回 | 1,088回 | 64 |
| 石川県 | 13,190回 | 1,201回 | 52 |
| 福井県 | 12,372回 | 1,657回 | 36 |
| 山梨県 | 15,090回 | 1,884回 | 46 |
| 長野県 | 13,811回 | 686回 | 53 |
| 岐阜県 | 18,270回 | 936回 | 54 |
| 静岡県 | 23,805回 | 666回 | 92 |
| 愛知県 | 66,833回 | 893回 | 181 |
| 三重県 | 21,012回 | 1,207回 | 68 |
| 滋賀県 | 8,528回 | 607回 | 26 |
| 京都府 | 39,056回 | 1,580回 | 96 |
| 大阪府 | 95,806回 | 1,092回 | 290 |
| 兵庫県 | 81,070回 | 1,503回 | 223 |
| 奈良県 | 14,745回 | 1,131回 | 39 |
| 和歌山県 | 18,737回 | 2,079回 | 56 |
| 鳥取県 | 7,329回 | 1,372回 | 26 |
| 島根県 | 7,323回 | 1,140回 | 37 |
| 岡山県 | 22,781回 | 1,241回 | 131 |
| 広島県 | 45,409回 | 1,664回 | 138 |
| 山口県 | 16,969回 | 1,312回 | 77 |
| 徳島県 | 15,540回 | 2,219回 | 62 |
| 香川県 | 15,782回 | 1,679回 | 43 |
| 愛媛県 | 30,166回 | 2,327回 | 81 |
| 高知県 | 14,688回 | 2,209回 | 67 |
| 福岡県 | 63,710回 | 1,252回 | 264 |
| 佐賀県 | 16,584回 | 2,088回 | 69 |
| 長崎県 | 17,014回 | 1,335回 | 75 |
| 熊本県 | 30,504回 | 1,777回 | 123 |
| 大分県 | 28,501回 | 2,586回 | 93 |
| 宮崎県 | 28,096回 | 2,680回 | 95 |
| 鹿児島県 | 34,029回 | 2,183回 | 134 |
| 沖縄県 | 9,099回 | 613回 | 45 |
算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
DPC対象病院の入院では、この区分の点数が包括されるため算定回数に含まれません。そのため1施設あたりの回数は示していません。
出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
届出している病院
この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。