病院ドック 施設基準
特掲診療料

呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

略称 呼Ⅱ 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
466
届出病院数
5.9%
対象の病院に占める割合
21
この1年に算定を開始
  • 主な点数横隔神経電気刺激装置加算 600点(ほか1種類)
  • 令和6年度の算定全国で約22万回以上
  • 届出病院数の推移2025年1月 450院 → 2026年11月 466院(+16)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅱ)は人員と面積の要件が緩やかな区分です。

主な要件
  • 医師の配置:専任の常勤医師が1名以上勤務していること。(Ⅰ)と異なり、呼吸器リハビリテーションの経験は要件になっていません。
  • 療法士等の配置:専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること((Ⅰ)は経験を有する理学療法士を含む2名以上)。
  • 機能訓練室:専用の機能訓練室(内法による測定で45平方メートル以上)を有していること。病院・診療所を問わず45平方メートル以上で、(Ⅰ)の病院100平方メートル以上より緩やかです。
  • 器械・器具と記録:(Ⅰ)と同じく、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器等を備え、記録の一元管理、多職種カンファレンス、他院への計画書提供の体制を満たすこと。
患者さんにとってのメリット
  • 診療所などでも受けられ、通いやすい場所で呼吸のリハビリを続けられます。
  • 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器は(Ⅰ)と同じく備えられています。
  • 他の医療機関へ移る場合も、計画書が引き継がれます。
費用の扱い

診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)は、検査機器の要件は(Ⅰ)と同じまま、人員と訓練室の面積が一段緩やかな区分です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

区分ごとの違い

同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

項目 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)このページ
届出病院数 3,835院 469院
主な点数 横隔神経電気刺激装置加算 600点(ほか1種類) 横隔神経電気刺激装置加算 600点(ほか1種類)
令和6年度の全国の算定回数 約2,245万回 約22万回以上
取得要件 取得要件を見る 取得要件を見る

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 45 通知 保医発0305第8号

本基準は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準です。

取得の主な条件
  • 医師専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
  • 人員専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。
  • 設備専用機能訓練室(内法45平方メートル以上)を有すること。
  • 準用第44の1の(5)から(8)まで(呼吸機能検査機器等の具備、記録・カンファレンス・連携体制)を満たすこと。
  • 届出届出に関する事項は第44の5と同様。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数2種類

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この施設基準で算定できる診療行為は2種類です(在宅医療 1種類、リハビリテーション 1種類)。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。

在宅医療1種類

  • 横隔神経電気刺激装置加算 C173 令和6年度 全国72回 600点

リハビリテーション1種類

  • 呼吸器リハビリテーション料 8項目 H003 令和6年度 全国179,886回以上 77〜85点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(理学療法士による場合)85点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(作業療法士による場合)85点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(言語聴覚士による場合)85点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(医師による場合)85点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(理学療法士・特定患者)77点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(作業療法士・特定患者)77点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(言語聴覚士・特定患者)77点
    呼吸器リハビリテーション料(2)(医師・特定患者)77点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年11月2日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

466
届け出ている病院
5.9%
対象の病院に占める割合
21
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 100 200 300 400 500 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 450院 2025年2月 451院 2025年3月 453院 2025年4月 454院 2025年5月 454院 2025年6月 455院 2025年7月 455院 2025年8月 447院 2025年9月 449院 2025年10月 444院 2025年11月 444院 2025年12月 444院 2026年1月 441院 2026年2月 440院 2026年3月 440院 2026年4月 433院 2026年5月 474院 2026年6月 474院 2026年7月 471院 2026年8月 470院 2026年9月 470院 2026年10月 469院 2026年11月 466院 466院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月466
2026年10月469
2026年9月470
2026年8月470
2026年7月471
2026年6月474
2026年5月474
2026年4月433
2026年3月440
2026年2月440
2026年1月441
2025年12月444
2025年11月444
2025年10月444
2025年9月449
2025年8月447
2025年7月455
2025年6月455
2025年5月454
2025年4月454
2025年3月453
2025年2月451
2025年1月450

都道府県別の届出病院数

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約22万回以上算定されました。

約22万回以上
全国の算定回数
737
届出医療機関(令和6年度末)
約297回以上
1施設あたり(目安)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関 1施設あたり(目安)
岩手県 3,233回以上 280回以上 17 約190回以上
北海道 20,777回以上 412回以上 55 約378回以上
青森県 1,678回以上 142回以上 13 約129回以上
宮城県 893回 40.1回 8 約112回
秋田県 454回以上 50.0回以上 8 約57回以上
山形県 1,010回以上 99.8回以上 8 約126回以上
福島県 18,810回以上 1,062回以上 27 約697回以上
茨城県 5,552回以上 195回以上 13 約427回以上
栃木県 847回以上 44.5回以上 4 約212回以上
群馬県 10回未満 — 7 —

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
ほかの施設基準でも算定できる診療行為の回数を含みます。
1施設あたりは、この施設基準でしか算定できない診療行為の回数を届出医療機関の数で割った目安で、個々の病院の回数ではありません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

岩手県 11院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
岩手県立一戸病院 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森60番地1 199 2012年4月1日
奥州市総合水沢病院 岩手県奥州市水沢大手町三丁目1番地 139 2006年4月1日
八幡平市立病院 岩手県八幡平市大更第25地割328番地1 60 2020年8月1日
国民健康保険葛巻病院 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1 60 2026年6月1日
岩手県立高田病院 岩手県陸前高田市高田町字太田512番地2 60 2021年10月1日
医療法人社団愛生会昭和病院 岩手県一関市田村町6番3号 54 2017年8月1日
岩手県立大槌病院 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第23地割字寺野1番1号 50 2024年3月1日
岩手県立山田病院 岩手県下閉伊郡山田町飯岡第1地割21番地1 50 2024年4月1日
奥州市国民健康保険まごころ病院 岩手県奥州市胆沢南都田字大持40番地 48 2022年10月1日
洋野町国民健康保険種市病院 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地2 41 2017年4月1日
岩手県立大東病院 岩手県一関市大東町大原字川内128番地 40 2016年2月1日

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