病院ドック 施設基準
特掲診療料

在宅療養支援歯科診療所1

略称 歯援診1 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
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届出病院数
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対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

歯科診療所が届け出ている基準です

全国で228か所の歯科診療所が届け出ていますが、病院(20床以上)の届出はありません。病院ドックは病院の届出を集計しているため、届出病院数は0院です。

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在宅療養支援歯科診療所1とは?

通院が難しい方の自宅や施設へ出向いて歯科診療を行う体制を整えた診療所です。1と2があり、1は訪問診療の実績がより多く求められる区分です。

主な要件
  • 訪問診療の実績(次のいずれか):直近1か月に歯科訪問診療を合計10回以上算定していること。または、歯科訪問診療2〜5を5回以上算定し、そのうち20分以上の訪問診療の割合が6割以上であること。または、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等を合計5回以上算定していること。または、研修歯科医を受け入れ訪問診療の教育を実施している臨床研修施設であること。
  • 研修を修了した歯科医師:高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含む)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 歯科衛生士の配置:歯科衛生士が配置されていること。
  • 担当医の事前提供:歯科訪問診療を行う患者さんに対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、担当医名・診療可能日・緊急時の注意事項等を、事前に患者さんやご家族へ説明のうえ文書で提供していること。
  • 後方支援の連携:歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する他の医療機関との連携体制が確保されていること。
  • 依頼を受けた実績:過去1年間に、在宅医療を担う他の医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数が5回以上であること。
  • 地域との関わり(次のいずれか):地域ケア会議や多職種連携の会議等に年1回以上出席していること。病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等を行っていること。他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。在宅歯科医療に係る各種の指導料・加算の算定件数が1回以上あること。
  • 訪問中心の診療所の追加要件:直近1か月の患者さんのうち歯科訪問診療を行った割合が9割5分以上の診療所は、5か所以上の医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること、在宅歯科医療に3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること、歯科用ポータブルユニット・ポータブルバキューム・ポータブルレントゲンを有していること、抜髄・感染根管処置が合計20回以上、抜歯手術が20回以上、有床義歯の新製・修理・内面適合法が合計40回以上といった診療実績を満たすことが求められます。
患者さんにとってのメリット
  • 通院できなくなっても、自宅や施設で歯科治療を受けられます。
  • 担当する歯科医師の名前と診療可能日が、あらかじめ文書で手元にあります。
  • 認知症を含む高齢者の特性について研修を受けた歯科医師が対応します。
  • ケアマネジャーや訪問看護からの依頼を受けた実績があります。
費用の扱い

診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

在宅療養支援歯科診療所1は、訪問診療を主要な業務として担っている歯科診療所です。診療所2との違いは、求められる訪問診療の回数と依頼の実績にあります。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

区分ごとの違い

同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

項目 在宅療養支援歯科診療所1このページ 在宅療養支援歯科診療所2
届出病院数 0院 0院
取得要件 取得要件を見る 取得要件を見る

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 14 通知 保医発0305第8号

本基準は、在宅療養支援歯科診療所1及び2の施設基準です。

取得の主な条件
  • 支援診療所1歯科訪問診療等の算定実績(直近1か月に歯科訪問診療10回以上等のいずれか)、高齢者の心身特性・緊急時対応等の研修を修了した常勤歯科医師1名以上、歯科衛生士の配置、後方支援医療機関との連携、依頼による歯科訪問診療料の実績5回以上、多職種連携会議への出席等のいずれかを満たすこと。
  • 支援診療所2歯科訪問診療を合計4回以上算定等のいずれかに該当し、診療所1のイからオ等を満たし、依頼による実績3回以上であること。
  • 届出別添2の様式18を用いること。令和9年5月31日まで一部実績基準に経過措置あり。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

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届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
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この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。