病院ドック 施設基準
基本診療料

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

略称 特定リハ 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
3
届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
3
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料とは?

高度な医療を担う特定機能病院が、集中的なリハビリを行う病棟を持つ場合の入院料です。回復期リハビリテーション病棟入院料と似た枠組みですが、重症の患者さんの受け入れ割合がより高く設定されています。

主な要件
  • 特定機能病院であること。回復期リハビリテーション病棟入院料が特定機能病院以外を対象としているのに対し、こちらは特定機能病院が対象です。
  • リハビリテーション料の届出:心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器の各リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。
  • 人員配置:リハビリテーション科を標榜し、その病棟に専従の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専従の管理栄養士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤で配置すること。
  • 重症の患者さんの割合:新規入院患者のうち重症の患者さん(日常生活機能評価で10点以上またはFIM得点で21点以上55点以下、高次脳機能障害または脊髄損傷と診断された方)が4割5分以上であること。回復期リハビリテーション病棟入院料1・2の3割5分以上より高い基準です。
  • リハビリの量:回復期リハビリテーションを要する状態の患者さんに対する1日あたりの提供単位数が平均3単位以上であること。
  • リハビリテーション実績指数:訪問指導や外来リハビリを行う場合、届出を行う月と各年度の4月・7月・10月・1月に算出した実績指数が42以上であること。
  • 土日・休日の提供:土曜日・休日を含めすべての日にリハビリを提供できる体制を備え、曜日によって提供単位数に著しい差が出ないようにすること。理学療法士または作業療法士のうち1名以上がいずれの日にも配置されていること。
  • 療養環境:病室の床面積が内法で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。患者さんの利用に適した浴室と便所が設けられていること。
  • 情報の掲示:前月までの3か月間に退棟した患者数とその状態区分別の内訳、直近のリハビリテーション実績指数を、少なくとも3か月ごとに院内に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。
患者さんにとってのメリット
  • 高度な医療を担う病院で、急性期の治療からリハビリまで続けて受けられます。
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に加え、管理栄養士と社会福祉士も配置されています。
  • 土日も休まずリハビリを受けられます。
  • リハビリの成果を表す実績指数が掲示・公開されています。
費用の扱い

入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

まとめ

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料は、特定機能病院の中に回復期リハビリの機能を置くための入院料です。重症の患者さんを4割5分以上受け入れることが、通常の回復期リハビリテーション病棟との主な違いです。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 22 通知 保医発0305第7号

本基準は、「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象特定機能病院であり、リハビリ料(Ⅰ)等の届出、病室床面積6.4㎡/人以上、浴室・便所設置等を満たすこと。
  • 人員リハ科標榜、専従医師1名・専従理学療法士3名・作業療法士2名・言語聴覚士1名・専従管理栄養士・社会福祉士等を配置すること。
  • 実績1日平均リハ提供3単位以上、実績指数42以上、重症患者4割5分以上、FIM研修年1回以上、地域連携体制等を満たすこと。
  • 届出別添7の様式9、20、49及び49の2を用い、1病棟に限り届出が可能であること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

基本診療料1種類

  • 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 2項目 A319 2,379〜2,399点
    特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(生活療養)2,379点
    特定機能病院リハビリテーション病棟入院料2,399点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

3
届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
3
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 1 2 3 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 3院 2025年2月 3院 2025年3月 3院 2025年4月 3院 2025年5月 3院 2025年6月 3院 2025年7月 3院 2025年8月 3院 2025年9月 3院 2025年10月 3院 2025年11月 3院 2025年12月 3院 2026年1月 3院 2026年2月 3院 2026年3月 3院 2026年4月 3院 2026年5月 3院 2026年6月 3院 2026年7月 3院 2026年8月 3院 2026年9月 3院 3院
数値を表で見る
病院数
2026年9月3
2026年8月3
2026年7月3
2026年6月3
2026年5月3
2026年4月3
2026年3月3
2026年2月3
2026年1月3
2025年12月3
2025年11月3
2025年10月3
2025年9月3
2025年8月3
2025年7月3
2025年6月3
2025年5月3
2025年4月3
2025年3月3
2025年2月3
2025年1月3

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
愛知県 1
岡山県 1
鹿児島県 1

届出している病院

全国 3院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
藤田医科大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98 1,376 2026年8月1日
川崎医科大学附属病院 岡山県倉敷市松島577番地 1,138 2026年8月1日
鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1 653 2026年8月1日

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