病院ドック 施設基準
基本診療料

地域包括診療加算

略称 地包加 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
2
届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
1
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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地域包括診療加算とは?

慢性の病気をもつ患者さんについて、かかりつけの診療所がお薬・健康・介護のことまで含めて継続的に診る体制を評価する、基本診療料の加算です。
加算1と加算2があり、違いは在宅医療への関わりの深さです。

主な要件
  • 診療所であること・担当医の配置:慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(担当医)が配置されていること。認知症に係る研修も修了していることが望ましいとされています。
  • 院内掲示とウェブ公開:健康相談・予防接種の相談に応じていること、介護支援専門員や相談支援専門員からの相談に対応できること、患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋の交付ができることを院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
  • 薬局との連携:院外処方を行う場合は、24時間対応できる薬局と連携していること。ただし、緊急時に必要となる解熱鎮痛消炎剤・血圧降下剤・気管支拡張剤等を院内処方できる体制がある場合は、この限りではありません。
  • 敷地内禁煙:医療機関の敷地内が禁煙であること。
  • 介護とのつながり:介護保険の相談に応じている旨を掲示し、要介護認定の主治医意見書を作成していること。あわせて、居宅介護支援事業者の指定と常勤の介護支援専門員の配置、地域ケア会議への年1回以上の出席、介護認定審査会の委員の経験など、示された項目のいずれか1つを満たすこと。
  • ケアマネジャーとの相談:サービス担当者会議への参加実績、地域ケア会議への出席実績、介護支援専門員と対面またはICT等で相談する機会を設けていることのいずれかを満たすこと。
  • 診療体制:時間外対応体制加算の届出、常勤換算2名以上(うち1名以上は常勤)の医師の配置、在宅療養支援診療所であることのいずれか1つを満たすこと。
  • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスを踏まえた指針を定めていること。
  • 加算1と2の違い:加算1は在宅医療の提供と24時間の往診等の体制が求められ、外来から訪問診療へ移った患者さんの実績(在宅療養支援診療所は直近1年で10人以上、それ以外の診療所は3人以上)も必要です。加算2は24時間の連絡体制を確保していればよく、この実績要件はありません。
患者さんにとってのメリット
  • いくつもの持病があっても、ひとりの担当医がまとめて把握してくれます。
  • お薬について24時間対応できる薬局と連携しているため、急に薬が必要になったときにも相談先があります。
  • 介護保険の相談やケアマネジャーとの調整まで、同じ窓口でつながります。
費用の扱い

診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

地域包括診療加算は、病気ごとに医療機関を渡り歩かなくてよいかかりつけ医を評価する加算です。医療だけでなく介護との橋渡しまで求められている点が特徴で、加算1ではさらに在宅での対応まで担います。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第2の3 通知 保医発0305第7号

本基準は、診療所が算定できる「地域包括診療加算」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象診療所であり、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した担当医を配置すること。
  • 掲示健康相談・予防接種、介護支援専門員等からの相談対応、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋への対応が可能である旨を院内掲示しウェブサイトに掲載すること。
  • 連携院外処方時は24時間対応薬局と連携し、在宅医療の提供と24時間往診等の体制(加算1)又は24時間連絡体制(加算2)を確保すること。
  • 体制敷地内禁煙、介護保険相談・主治医意見書作成、意思決定支援指針の整備、外来から訪問診療への移行実績等を満たすこと。
  • 届出別添7の様式2の3を用いる。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

基本診療料1種類

  • 地域包括診療加算1〜2 4項目 A001 21〜38点
    地域包括診療加算2(その他の慢性疾患等を有する患者の場合)21点
    地域包括診療加算2(認知症を有する患者等の場合)31点
    地域包括診療加算1(その他の慢性疾患等を有する患者の場合)28点
    地域包括診療加算1(認知症を有する患者等の場合)38点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

2
届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
1
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 10 20 30 40 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 37院 2025年2月 37院 2025年3月 37院 2025年4月 37院 2025年5月 37院 2025年6月 37院 2025年7月 37院 2025年8月 37院 2025年9月 38院 2025年10月 37院 2025年11月 37院 2025年12月 37院 2026年1月 37院 2026年2月 36院 2026年3月 38院 2026年4月 0院 2026年5月 0院 2026年6月 0院 2026年7月 1院 2026年8月 1院 2026年9月 2院 2院
数値を表で見る
病院数
2026年9月2
2026年8月1
2026年7月1
2026年6月0
2026年5月0
2026年4月0
2026年3月38
2026年2月36
2026年1月37
2025年12月37
2025年11月37
2025年10月37
2025年9月38
2025年8月37
2025年7月37
2025年6月37
2025年5月37
2025年4月37
2025年3月37
2025年2月37
2025年1月37

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
東京都 1
山口県 1

届出している病院

全国 2院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
玉木病院 山口県萩市瓦町1 151 2026年6月1日
医療法人財団 緑秀会 田無病院 東京都西東京市緑町三丁目6番1号 86 2026年7月1日

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