病院ドック 施設基準
基本診療料

救命救急入院料3

略称 救3 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
0
届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始
  • 令和6年度の算定全国で約75万回以上
  • 届出病院数の推移2025年1月 73院 → 2026年11月 0院(−73)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

令和8年度の診療報酬改定で再編された基準です

2026年6月1日の改定で、次の基準に再編されました。

AI概要generated by AI

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救命救急入院料3とは?

生命の危険がある重篤な救急患者を受け入れる、救命救急センターの治療室に入院したときの入院料です。

この区分は令和8年度の診療報酬改定で「救命救急入院料2」に改められました(通知の名称変更表に明記されています)。以下は現行の救命救急入院料2の要件です。

主な要件
  • 専任の医師が24時間常に救命救急治療室内に勤務し、手術に必要な麻酔科医などが緊急時に速やかに対応できる体制があること。この医師は宿日直を行う医師ではありません。
  • 重篤な救急患者への手術などに必要な看護師が常時治療室内に勤務していること。
  • 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置など)・除細動器・ペースメーカー・心電計・ポータブルエックス線撮影装置・呼吸循環監視装置を治療室内に常時備えていること。
  • 自家発電装置を有し、電解質定量検査や血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
  • 治療室の医師・看護師は、勤務時間帯に治療室以外での勤務や夜勤を兼ねないこと。
  • 医療安全対策加算1を届け出ていること。
  • 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
  • 入院しているすべての患者さんの状態を、ハイケアユニット用の「重症度、医療・看護必要度」の評価票を用いて測定・評価していること。評価票の記入は院内研修を受けた者が行い、正確に測定されているか定期的に院内で確認すること。
患者さんにとってのメリット
  • 医師と看護師が24時間治療室に常駐しており、容体の変化にすぐ対応できます。
  • 人工呼吸器や除細動器などの装置が常時備えられ、その場で救命処置が行えます。
  • 検査が24時間できるため、原因の特定と治療開始が早くなります。
  • 停電時にも自家発電で治療が続けられます。
費用の扱い

入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

まとめ

重篤な救急患者を24時間体制で受け入れ、必要な装置と検査をその場でそろえている救命救急の治療室であることを示す基準です。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

区分ごとの違い

同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

項目 救命救急入院料3このページ 救命救急入院料4
届出病院数 0院 0院
令和6年度の全国の算定回数 約75万回以上 約66万回以上
取得要件 取得要件を見る 取得要件を見る

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第1 救命救急入院料 通知 保医発0305第7号

本基準は、「救命救急入院料」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 人員(管理料1)専任の医師が常時治療室内に勤務し、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に対応できる体制、重篤な救急患者に必要な看護師が常時治療室内に勤務すること。
  • 装置救急蘇生装置、除細動器、ペースメーカー、心電計、ポータブルエックス線撮影装置、呼吸循環監視装置を備えること。
  • 体制自家発電装置を有し、電解質定量検査・血液ガス分析等が常時実施でき、医療安全対策加算1の届出と救急時医療情報閲覧機能を有すること。
  • 各種加算早期離床・リハビリテーション加算、早期栄養介入管理加算、精神疾患診断治療初回加算、救急体制充実加算(充実段階S・A・B)、小児加算、重症患者対応体制強化加算等の基準を定める。
  • 届出所定の様式を用いる。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

0
届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 20 40 60 80 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 73院 2025年2月 73院 2025年3月 74院 2025年4月 74院 2025年5月 72院 2025年6月 72院 2025年7月 72院 2025年8月 73院 2025年9月 75院 2025年10月 75院 2025年11月 75院 2025年12月 75院 2026年1月 76院 2026年2月 76院 2026年3月 75院 2026年4月 74院 2026年5月 77院 2026年6月 77院 2026年7月 0院 2026年8月 0院 2026年9月 0院 2026年10月 0院 2026年11月 0院 0院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月0
2026年10月0
2026年9月0
2026年8月0
2026年7月0
2026年6月77
2026年5月77
2026年4月74
2026年3月75
2026年2月76
2026年1月76
2025年12月75
2025年11月75
2025年10月75
2025年9月75
2025年8月73
2025年7月72
2025年6月72
2025年5月72
2025年4月74
2025年3月74
2025年2月73
2025年1月73

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約75万回以上算定されました。

約75万回以上
全国の算定回数
79
届出医療機関(令和6年度末)
約2,587回以上
1施設あたり(目安)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関 1施設あたり(目安)
北海道 9,544回以上 189回以上 1 約1,983回以上
青森県 9,470回以上 799回以上 1 約4,912回以上
岩手県 3,480回以上 302回以上 2 約1,305回以上
宮城県 18,396回以上 827回以上 3 約1,916回以上
秋田県 188回以上 20.7回以上 0 —
山形県 4,950回以上 489回以上 2 約2,206回以上
福島県 8,520回以上 481回以上 2 約2,414回以上
茨城県 15,867回以上 557回以上 0 —
栃木県 10,608回以上 557回以上 1 約324回以上
群馬県 13,981回以上 733回以上 0 —

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
ほかの施設基準でも算定できる診療行為の回数を含みます。
1施設あたりは、この施設基準でしか算定できない診療行為の回数を届出医療機関の数で割った目安で、個々の病院の回数ではありません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。