病院ドック 施設基準
特掲診療料

在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算

略称 訪看情連 施設基準の届出(対象の病院8,138院で集計)
14
届出病院数
0.2%
対象の病院に占める割合
2
この1年に算定を開始

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年8月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

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訪問看護医療情報連携加算とは?

自宅で療養する方について、訪問看護を行う医療機関と、かかりつけ医・ケアマネジャー・介護事業所などがICTでつながり、同じ情報をいつでも見られるようにしている体制への加算です。
電話やファクスでのやりとりに頼らず、関係者が同じ画面を見て動けるようにすることが狙いです。

主な要件
  • ICTでの共有:連携する他の医療機関、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、相談支援事業者等(連携機関)と、患者さんの診療情報等をICTを用いて共有し、常に確認できる体制を有していること。
  • 情報の管理:記録された情報は、連携機関間の協議に基づき一元的に管理されたサーバーで保管されること。
  • 本人の同意と範囲設定:共有は患者さんが同意した相手のみとの間で行われ、参加者の範囲を随時設定できること。情報の内容に応じて共有先を任意に設定できるものが望ましいとされています。
  • 使い勝手:参加者が常時、閲覧・取得でき、患者さんごとに時系列で速やかに表示されること。文字だけでなく画像・映像を共有できるものが望ましいとされています。
  • 安全管理:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に、安全な通信環境を確保すること。
  • 連携先の数:診療情報等を共有している連携機関の数が5以上であること(特別の関係にあるものを除く)。
  • 公開:連携体制を構築していることと、実際に情報を共有している連携機関の名称を院内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
患者さんにとってのメリット
  • 訪問看護師・主治医・ケアマネジャーが同じ情報を見ているため、同じ説明を何度もしなくて済みます。
  • 体調が変わったときの連絡が早くなり、対応の遅れが起きにくくなります。
  • 共有する相手は本人が同意した人に限られ、範囲を設定できます。
  • どの事業所とつながっているかが掲示・公開されています。
費用の扱い

診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

在宅療養の情報を医療・介護の関係者とICTで共有する体制について、管理・同意・安全・連携先の数まで定めた基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第 16 の2 通知 保医発0305第8号

本基準は、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に係る各加算の施設基準です。

取得の主な条件
  • 注2緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門/人工膀胱ケアの専門研修(600時間以上等)を受けた看護師を配置すること。
  • 訪問看護・指導体制充実加算:24時間訪問看護提供体制を確保し、算定実績等の項目のうち2つ以上(400床以上はアを含む)を満たすこと。
  • 専門管理加算専門研修を受けた看護師又は特定行為研修修了看護師を配置すること。
  • その他訪問看護医療DX情報活用加算、遠隔死亡診断補助加算、訪問看護医療情報連携加算の各要件。
  • 届出別添2の様式20の2の2等を加算ごとに用いること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

在宅医療1種類

  • 訪問看護医療情報連携加算 C005 100点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年9月11日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院8,138院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

14
届け出ている病院
0.2%
対象の病院に占める割合
2
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 5 10 15 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 2025年1月 0院 2025年2月 0院 2025年3月 0院 2025年4月 0院 2025年5月 0院 2025年6月 0院 2025年7月 0院 2025年8月 0院 2025年9月 0院 2025年10月 0院 2025年11月 0院 2025年12月 0院 2026年1月 0院 2026年2月 0院 2026年3月 0院 2026年4月 0院 2026年5月 0院 2026年6月 0院 2026年7月 0院 2026年8月 14院 2026年9月 14院 14院
数値を表で見る
病院数
2026年9月14
2026年8月14
2026年7月0
2026年6月0
2026年5月0
2026年4月0
2026年3月0
2026年2月0
2026年1月0
2025年12月0
2025年11月0
2025年10月0
2025年9月0
2025年8月0
2025年7月0
2025年6月0
2025年5月0
2025年4月0
2025年3月0
2025年2月0
2025年1月0

都道府県別の届出病院数

都道府県病院数割合
大阪府 2
兵庫県 2
茨城県 1
埼玉県 1
石川県 1
三重県 1
岡山県 1
愛媛県 1
高知県 1
福岡県 1

届出している病院

全国 14院
病床数の多い順に表示しています(病床数が不明の病院は末尾)
病院所在地病床数区分算定開始
独立行政法人国立病院機構南九州病院 鹿児島県姶良市加治木町木田1882 425 2026年6月1日
市立加西病院 兵庫県加西市北条町横尾1-13 199 2026年6月1日
赤心堂病院 埼玉県川越市脇田本町25-19 198 2026年7月1日
社会医療法人山弘会 上山病院 大阪府寝屋川市秦町15-3 189 2026年6月1日
真星病院 兵庫県神戸市北区山田町上谷上12番地の3 156 2026年6月1日
松山ベテル病院 愛媛県松山市祝谷6丁目1229番地 155 2026年6月1日
医療法人 富田浜病院 三重県四日市市富田浜町26-14 153 2026年6月1日
医療福祉生活協同組合おおさか 東大阪生協病院 大阪府東大阪市長瀬町1丁目7番7号 99 2026年6月1日
医療法人博愛会 頴田病院 福岡県飯塚市口原1061番地1 96 2026年6月1日
日南市立中部病院 宮崎県日南市大堂津五丁目10番1号 88 2026年7月1日
まび記念病院 岡山県倉敷市真備町川辺2000-1 80 2026年6月1日
公益社団法人石川勤労者医療協会 寺井病院 石川県能美市寺井町ウ84 55 2026年6月1日
高知厚生病院 高知県高知市葛島1ー9ー50 42 2026年6月1日
笠間市立病院 茨城県笠間市南友部1966-1 30 2026年6月1日

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