病院ドック 施設基準
基本診療料

時間外対応体制加算2

略称 時間外2 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
0
届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始
  • 主な点数時間外対応体制加算2 5点
  • 令和6年度の算定全国で約871万回
  • 届出病院数の推移2025年1月 8院 → 2026年11月 0院(−8)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

診療所が届け出ている基準です

全国で1,376か所の診療所が届け出ていますが、病院(20床以上)の届出はありません。病院ドックは病院の届出を集計しているため、届出病院数は0院です。

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時間外対応体制加算2とは?

診療時間が終わったあとでも、その診療所にかかっている患者さんからの電話に応じる体制への加算です。
区分は1〜4に分かれ、2は、非常勤の職員が常時対応する区分にあたります。

主な要件
  • 対象:診療所であること。
  • 周知:標榜時間外に患者さんからの電話等の問い合わせに応じる体制を整え、対応者・緊急時の対応体制・連絡先を、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載などの方法で患者さんに周知していること。
  • 対応する人(区分の分かれ目):継続的に受診している患者さんからの電話等の問い合わせに対し、その診療所の非常勤の医師・看護職員または事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制がとられていること。区分1が常勤の職員による常時対応であるのに対し、2は非常勤の職員による常時対応です。
  • 診療録の閲覧:この場合において、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制がとられていること。過去の経過を確認しながら答えられるようにするための規定です。
  • 折り返しの体制:やむを得ない事由で電話に応じられなかった場合でも、速やかに患者さんへコールバックできる体制がとられていること。
患者さんにとってのメリット
  • 夜間や休診日に具合が悪くなったとき、かかりつけの診療所に電話で相談できます。
  • 対応する職員が診療録を見られるため、これまでの経過を踏まえた答えが返ってきます。
  • 電話がつながらなかった場合でも、折り返しの連絡を受けられます。
  • 連絡先が診察券や院内掲示で示されており、いざというとき探さずに済みます。
費用の扱い

診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

まとめ

時間外の電話対応について、非常勤の職員が診療録を見ながら常時対応する区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

区分ごとの違い

同じ系統の区分を数字で並べています。要件の違いは、それぞれの区分の「取得要件」でご確認ください。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

項目 時間外対応体制加算1 時間外対応体制加算2このページ 時間外対応体制加算3 時間外対応体制加算4
届出病院数 0院 0院 0院 0院
主な点数 時間外対応体制加算1 7点 時間外対応体制加算2 5点 時間外対応体制加算3 4点 時間外対応体制加算4 2点
令和6年度の全国の算定回数 約12,595万回 約871万回 約11,347万回 約342万回
取得要件 取得要件を見る 取得要件を見る 取得要件を見る 取得要件を見る

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第2 時間外対応体制加算 通知 保医発0305第7号

本基準は、診療所が算定できる「時間外対応体制加算」の施設基準です。

取得の主な条件
  • 対象診療所であり、標榜時間外の電話等による問い合わせに応じる体制を整備し、対応者・連絡先等を院内掲示や文書配布等で患者に周知していること。
  • 加算1常勤の医師・看護職員・事務職員等により常時対応できる体制(週3日以上かつ週22時間以上勤務の非常勤でも可)。
  • 加算2非常勤職員等が常時電話対応できる体制。
  • 加算3夜間の数時間を常勤職員等で対応できる体制。
  • 加算4複数(最大3つ)の診療所連携で対応する体制。
  • 届出別添7の様式2を用いる(実績不要)。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数1種類

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この施設基準で算定できる診療行為は1種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。

基本診療料1種類

  • 時間外対応体制加算2 A001 令和6年度 全国8,712,345回 5点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年10月13日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

0
届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 2 4 6 8 10 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 8院 2025年2月 8院 2025年3月 8院 2025年4月 8院 2025年5月 8院 2025年6月 8院 2025年7月 8院 2025年8月 8院 2025年9月 8院 2025年10月 8院 2025年11月 8院 2025年12月 8院 2026年1月 8院 2026年2月 10院 2026年3月 10院 2026年4月 0院 2026年5月 0院 2026年6月 0院 2026年7月 0院 2026年8月 0院 2026年9月 0院 2026年10月 0院 2026年11月 0院 0院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月0
2026年10月0
2026年9月0
2026年8月0
2026年7月0
2026年6月0
2026年5月0
2026年4月0
2026年3月10
2026年2月10
2026年1月8
2025年12月8
2025年11月8
2025年10月8
2025年9月8
2025年8月8
2025年7月8
2025年6月8
2025年5月8
2025年4月8
2025年3月8
2025年2月8
2025年1月8

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約871万回算定されました。

約871万回
全国の算定回数
1,253
届出医療機関(令和6年度末)
約6,953回
1施設あたり(目安)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関 1施設あたり(目安)
北海道 207,095回 4,105回 26 約7,965回
青森県 62,449回 5,267回 5 約12,490回
岩手県 3,530回 306回 2 約1,765回
宮城県 135,274回 6,080回 11 約12,298回
秋田県 44,136回 4,863回 7 約6,305回
山形県 6,522回 644回 5 約1,304回
福島県 10,830回 611回 2 約5,415回
茨城県 211,759回 7,434回 19 約11,145回
栃木県 167,398回 8,791回 13 約12,877回
群馬県 175,375回 9,192回 27 約6,495回

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
1施設あたりは、この施設基準でしか算定できない診療行為の回数を届出医療機関の数で割った目安で、個々の病院の回数ではありません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。