在宅中心静脈栄養法加算
- 届出病院数の推移2025年1月 3院 → 2026年11月 0院(−3)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
薬局が届け出ている基準です
全国で609か所の薬局が届け出ていますが、病院(20床以上)の届出はありません。病院ドックは病院の届出を集計しているため、届出病院数は0院です。
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在宅中心静脈栄養法加算とは?
口から十分に食事がとれないとき、心臓に近い太い静脈へ管を通し、栄養の入った輸液を持続的に入れる方法を中心静脈栄養といいます。在宅中心静脈栄養法は、これを自宅で続ける方法です。この加算は、薬局がそのための輸液と器材を扱える体制を整えていることを評価するものです。
主な要件
- 医薬品医療機器等法の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること、又は同法の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
- 輸液に用いる器材を適切に取り扱い、患者さんや家族に必要な説明ができる体制があること。
患者さんにとってのメリット
- 栄養補給のために入院を続ける必要がなくなり、自宅で過ごせるようになります。
- 輸液と器材をまとめて同じ薬局から届けてもらえるため、手配の手間が減ります。
- 管の扱いや感染を防ぐ方法について、薬剤師から具体的な説明を受けられます。
費用の扱い
調剤報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が、薬局の窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
自宅での点滴による栄養補給を続けられるよう、薬局側の体制を整えたことを評価する加算です。
取得要件
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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、保険薬局が算定できる「在宅中心静脈栄養法加算」の施設基準です。
- 医療機器医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている、又は同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
- 届出当該加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
届出の状況
対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年11月 | 0 |
| 2026年10月 | 0 |
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 0 |
| 2026年4月 | 0 |
| 2026年3月 | 2 |
| 2026年2月 | 3 |
| 2026年1月 | 3 |
| 2025年12月 | 3 |
| 2025年11月 | 3 |
| 2025年10月 | 3 |
| 2025年9月 | 3 |
| 2025年8月 | 3 |
| 2025年7月 | 3 |
| 2025年6月 | 3 |
| 2025年5月 | 3 |
| 2025年4月 | 3 |
| 2025年3月 | 3 |
| 2025年2月 | 3 |
| 2025年1月 | 3 |
届出している病院
この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。