病院ドック 施設基準
基本診療料

有床診療所入院基本料

略称 診入院 施設基準の届出(対象の病院7,948院で集計)
0
届出病院数
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始
  • 主な点数有床診療所入院基本料1〜6 585〜1,027点(ほか7種類)
  • 令和6年度の算定全国で約1,021万回以上
  • 届出病院数の推移2025年1月 33院 → 2026年11月 0院(−33)

出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新

届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。

診療所が届け出ている基準です

全国で3,891か所の診療所が届け出ていますが、病院(20床以上)の届出はありません。病院ドックは病院の届出を集計しているため、届出病院数は0院です。

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有床診療所入院基本料とは?

ベッドをもつ診療所(有床診療所)に入院したときの基本料金にあたる区分です。病院とは規模が異なるため、看護職員の数え方や求められる体制も診療所向けに定められています。

主な要件
  • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
  • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
  • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
  • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、日常生活の自立度が低い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。
  • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
  • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
  • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
  • 看護の記録と計画:看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。患者さんの病状に合った看護が行われ、看護計画が作られていること。
  • 看護職員の数え方:入院患者の看護と外来・手術等の看護が一体で行われている実態を踏まえ、その診療所に勤務して看護に従事する看護師・准看護師の数で数えます。パートタイムで働く方は実労働時間をもとに換算します。
  • 看護職員の数:有床診療所入院基本料1では、療養病床を除く診療所の看護職員の数が7以上であること。
  • 地域での役割:示された項目のうち定められた数に該当すること。項目には、介護保険のサービスを提供した実績があること、在宅療養支援診療所として訪問診療の実績があること、急変時の入院を年6件以上受け入れていること、夜間看護配置加算や時間外対応体制加算1の届出を行っていること、新規入院患者のうち急性期の病院の一般病棟からの受け入れが1割以上であることなどが挙げられています。
  • 看護補助・看取りの体制:看護補助配置加算を算定する場合は看護補助者を1名または2名以上配置すること。看取り加算を算定する場合は、夜間の看護職員の数が1以上であること。
  • 栄養管理実施加算:算定する場合は、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
患者さんにとってのメリット
  • 身近な診療所で入院でき、急に具合が悪くなったときの受け入れが地域での役割として求められています。
  • 介護保険のサービスや在宅療養との橋渡しが要件に含まれています。
  • 入院時に、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
  • 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、組織的な取り組みが行われています。
費用の扱い

入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

まとめ

有床診療所入院基本料は、地域に密着した小規模な入院医療を支える区分です。病院と同じ土台の基準を満たしたうえで、在宅や介護とのつながり、急変時の受け入れといった地域での役割が求められています。

※ この説明はAIによる自動生成を含みます(2026年8月11日 生成)。正確性は要確認。

取得要件

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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。

取得要件
第5 入院基本料の届出に関する事項 通知 保医発0305第7号

本基準は、入院基本料の届出に関する事項です。

取得の主な条件
  • 病院入院基本料の届出は別添7の様式5から様式11まで及び様式98を用い、療養病棟・急性期一般入院料等の区分ごとに使用様式が定められている。
  • 診療所診療所の入院基本料の届出は様式5及び様式12から様式12の10まで等を用いること。
  • 添付一般病棟入院基本料等の届出にはデータ提出加算の届出の写しを添付すること。
  • 届出単位病院は全病棟包括的に行うことを原則とし、一般・療養・結核・精神の病棟種別ごとに区分して届け出ること。
  • 実績特に規定がある場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。

出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。

算定できる主な診療行為と点数8種類

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この施設基準で算定できる診療行為は8種類です。

診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。

点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。

「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。

基本診療料8種類

  • 有床診療所入院基本料1〜6 18項目 A108 令和6年度 全国7,970,942回 585〜1,027点
    有床診療所入院基本料4(14日以内)933点
    有床診療所入院基本料5(14日以内)845点
    有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内)747点
    有床診療所入院基本料4(31日以上)647点
    有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内)659点
    有床診療所入院基本料5(31日以上)604点
    有床診療所入院基本料6(14日以内)648点
    有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内)614点
    有床診療所入院基本料6(31日以上)585点
    有床診療所入院基本料1(14日以内)1,027点
    有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内)819点
    有床診療所入院基本料1(31日以上)710点
    有床診療所入院基本料2(14日以内)930点
    有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内)722点
    有床診療所入院基本料2(31日以上)661点
    有床診療所入院基本料3(14日以内)711点
    有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内)673点
    有床診療所入院基本料3(31日以上)639点
  • 療養病床・有床診療所入院基本料1〜6 18項目 A109 令和6年度 全国13,516回 585〜1,027点
    療養病床・有床診療所入院基本料4(14日以内)933点
    療養病床・有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内)747点
    療養病床・有床診療所入院基本料4(31日以上)647点
    療養病床・有床診療所入院基本料5(14日以内)845点
    療養病床・有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内)659点
    療養病床・有床診療所入院基本料5(31日以上)604点
    療養病床・有床診療所入院基本料6(14日以内)648点
    療養病床・有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内)614点
    療養病床・有床診療所入院基本料6(31日以上)585点
    療養病床・有床診療所入院基本料1(14日以内)1,027点
    療養病床・有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内)819点
    療養病床・有床診療所入院基本料1(31日以上)710点
    療養病床・有床診療所入院基本料2(14日以内)930点
    療養病床・有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内)722点
    療養病床・有床診療所入院基本料2(31日以上)661点
    療養病床・有床診療所入院基本料3(14日以内)711点
    療養病床・有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内)673点
    療養病床・有床診療所入院基本料3(31日以上)639点
  • 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料A〜E 10項目 A108 令和6年度 全国6,072回 618〜1,131点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料A1,131点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料A(生活療養)1,116点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料B1,018点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料B(生活療養)1,002点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料C899点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料C(生活療養)884点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料D723点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料D(生活療養)708点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料E633点
    療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料E(生活療養)618点
  • 重症児(者)受入連携加算 A108 令和6年度 全国10回未満 2,000点
  • 看取り加算 2項目 A108 令和6年度 全国6,216回 1,000〜2,000点
    看取り加算(有床診療所入院基本料)1,000点
    看取り加算(在支診)(有床診療所入院基本料)2,000点
  • 介護障害連携加算1〜2 2項目 A108 令和6年度 全国450,216回 38〜192点
    介護障害連携加算1(有床診療所入院基本料)192点
    介護障害連携加算2(有床診療所入院基本料)38点
  • 有床診療所急性期患者支援病床初期加算 A108 令和6年度 全国257,312回 150点
  • 有床診療所在宅患者支援病床初期加算 A108 令和6年度 全国1,507,815回 300点

出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年10月13日版)を加工して作成

届出の状況

対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。

0
届け出ている病院
0.0%
対象の病院に占める割合
0
この1年に算定を開始

「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。

届出病院数の推移

各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。

0 10 20 30 40 2025年1月 4月 7月 10月 2026年1月 4月 7月 10月 2025年1月 33院 2025年2月 33院 2025年3月 33院 2025年4月 33院 2025年5月 33院 2025年6月 33院 2025年7月 33院 2025年8月 33院 2025年9月 33院 2025年10月 32院 2025年11月 32院 2025年12月 32院 2026年1月 32院 2026年2月 32院 2026年3月 30院 2026年4月 0院 2026年5月 0院 2026年6月 0院 2026年7月 0院 2026年8月 0院 2026年9月 0院 2026年10月 0院 2026年11月 0院 0院
数値を表で見る
月病院数
2026年11月0
2026年10月0
2026年9月0
2026年8月0
2026年7月0
2026年6月0
2026年5月0
2026年4月0
2026年3月30
2026年2月32
2026年1月32
2025年12月32
2025年11月32
2025年10月32
2025年9月33
2025年8月33
2025年7月33
2025年6月33
2025年5月33
2025年4月33
2025年3月33
2025年2月33
2025年1月33

令和6年度の算定の状況

令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約1,021万回以上算定されました。

約1,021万回以上
全国の算定回数
4,421
届出医療機関(令和6年度末)
約1,804回
1施設あたり(目安)

都道府県別の算定回数

都道府県 算定回数 人口10万人あたり 届出医療機関 1施設あたり(目安)
北海道 663,004回以上 13,142回以上 226 約2,233回
青森県 198,583回以上 16,747回以上 105 約1,505回以上
岩手県 67,343回以上 5,836回以上 60 約941回
宮城県 140,716回以上 6,324回以上 93 約1,281回以上
秋田県 57,584回以上 6,345回以上 55 約944回以上
山形県 20,558回以上 2,031回以上 38 約480回以上
福島県 112,019回以上 6,324回以上 62 約1,485回
茨城県 198,676回以上 6,975回以上 70 約2,143回
栃木県 181,359回以上 9,524回以上 71 約1,985回
群馬県 88,609回以上 4,644回以上 51 約1,350回

算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
ほかの施設基準でも算定できる診療行為の回数を含みます。
1施設あたりは、この施設基準でしか算定できない診療行為の回数を届出医療機関の数で割った目安で、個々の病院の回数ではありません。

出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

届出している病院

この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。

掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。