有床診療所入院基本料
- 主な点数有床診療所入院基本料1〜6 585〜1,027点(ほか7種類)
- 令和6年度の算定全国で約1,021万回以上
- 届出病院数の推移2025年1月 33院 → 2026年11月 0院(−33)
出典: 各厚生局「施設基準の届出受理状況」基準日 2026年9月1日・公表ごと更新
届出の有無は病院の方針や地域の役割分担で決まるもので、取得の可否や診療の優劣を示すものではありません。
対象は病院(20床以上)で、診療所、歯科診療所、薬局の届出は含みません。
診療所が届け出ている基準です
全国で3,891か所の診療所が届け出ていますが、病院(20床以上)の届出はありません。病院ドックは病院の届出を集計しているため、届出病院数は0院です。
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有床診療所入院基本料とは?
ベッドをもつ診療所(有床診療所)に入院したときの基本料金にあたる区分です。病院とは規模が異なるため、看護職員の数え方や求められる体制も診療所向けに定められています。
主な要件
- 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
- 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
- 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、日常生活の自立度が低い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。
- 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
- 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
- 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
- 看護の記録と計画:看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。患者さんの病状に合った看護が行われ、看護計画が作られていること。
- 看護職員の数え方:入院患者の看護と外来・手術等の看護が一体で行われている実態を踏まえ、その診療所に勤務して看護に従事する看護師・准看護師の数で数えます。パートタイムで働く方は実労働時間をもとに換算します。
- 看護職員の数:有床診療所入院基本料1では、療養病床を除く診療所の看護職員の数が7以上であること。
- 地域での役割:示された項目のうち定められた数に該当すること。項目には、介護保険のサービスを提供した実績があること、在宅療養支援診療所として訪問診療の実績があること、急変時の入院を年6件以上受け入れていること、夜間看護配置加算や時間外対応体制加算1の届出を行っていること、新規入院患者のうち急性期の病院の一般病棟からの受け入れが1割以上であることなどが挙げられています。
- 看護補助・看取りの体制:看護補助配置加算を算定する場合は看護補助者を1名または2名以上配置すること。看取り加算を算定する場合は、夜間の看護職員の数が1以上であること。
- 栄養管理実施加算:算定する場合は、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
患者さんにとってのメリット
- 身近な診療所で入院でき、急に具合が悪くなったときの受け入れが地域での役割として求められています。
- 介護保険のサービスや在宅療養との橋渡しが要件に含まれています。
- 入院時に、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
- 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、組織的な取り組みが行われています。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
有床診療所入院基本料は、地域に密着した小規模な入院医療を支える区分です。病院と同じ土台の基準を満たしたうえで、在宅や介護とのつながり、急変時の受け入れといった地域での役割が求められています。
取得要件
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厚生労働省の通知にもとづく要件を AI が分かりやすく整理したものです。通知の原文もそのままご覧いただけます。
本基準は、入院基本料の届出に関する事項です。
- 病院入院基本料の届出は別添7の様式5から様式11まで及び様式98を用い、療養病棟・急性期一般入院料等の区分ごとに使用様式が定められている。
- 診療所診療所の入院基本料の届出は様式5及び様式12から様式12の10まで等を用いること。
- 添付一般病棟入院基本料等の届出にはデータ提出加算の届出の写しを添付すること。
- 届出単位病院は全病棟包括的に行うことを原則とし、一般・療養・結核・精神の病棟種別ごとに区分して届け出ること。
- 実績特に規定がある場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。
出典: 厚生労働省 通知(取得要件)。実際の届出可否は施設要件・人員配置等の確認が必要です。最終判断は担当部署で行ってください。
算定できる主な診療行為と点数8種類
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この施設基準で算定できる診療行為は8種類です。
診療報酬の請求用のコード表は、患者の条件や算定の場面ごとに項目が分かれています。ここでは同じ診療行為の項目をまとめ、点数を幅で示しています。項目のある行を開くと、条件ごとの点数が見られます。
点数の幅には、特定妥結率、選定療養(入院期間が180日を超える場合)、同じ日の2科目の受診などの事務的な例外の項目を含めていません。算定には他の施設基準の届出や算定要件が必要な場合があります。
点数は国が定めた点数表の値(1点10円)で、病院ごとの請求額や患者の負担額ではありません。
実際の負担は、病院やご加入の保険の条件によって変わります。
「令和6年度」の回数は、NDBオープンデータの全国の算定回数です(下の「令和6年度の算定の状況」と同じ出典)。令和8年度改定で新しくなった項目には回数がありません。
基本診療料8種類
-
有床診療所入院基本料1〜6 585〜1,027点
有床診療所入院基本料4(14日以内) 933点 有床診療所入院基本料5(14日以内) 845点 有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内) 747点 有床診療所入院基本料4(31日以上) 647点 有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内) 659点 有床診療所入院基本料5(31日以上) 604点 有床診療所入院基本料6(14日以内) 648点 有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内) 614点 有床診療所入院基本料6(31日以上) 585点 有床診療所入院基本料1(14日以内) 1,027点 有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内) 819点 有床診療所入院基本料1(31日以上) 710点 有床診療所入院基本料2(14日以内) 930点 有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内) 722点 有床診療所入院基本料2(31日以上) 661点 有床診療所入院基本料3(14日以内) 711点 有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内) 673点 有床診療所入院基本料3(31日以上) 639点 -
療養病床・有床診療所入院基本料1〜6 585〜1,027点
療養病床・有床診療所入院基本料4(14日以内) 933点 療養病床・有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内) 747点 療養病床・有床診療所入院基本料4(31日以上) 647点 療養病床・有床診療所入院基本料5(14日以内) 845点 療養病床・有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内) 659点 療養病床・有床診療所入院基本料5(31日以上) 604点 療養病床・有床診療所入院基本料6(14日以内) 648点 療養病床・有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内) 614点 療養病床・有床診療所入院基本料6(31日以上) 585点 療養病床・有床診療所入院基本料1(14日以内) 1,027点 療養病床・有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内) 819点 療養病床・有床診療所入院基本料1(31日以上) 710点 療養病床・有床診療所入院基本料2(14日以内) 930点 療養病床・有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内) 722点 療養病床・有床診療所入院基本料2(31日以上) 661点 療養病床・有床診療所入院基本料3(14日以内) 711点 療養病床・有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内) 673点 療養病床・有床診療所入院基本料3(31日以上) 639点 -
療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料A〜E 618〜1,131点
療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料A 1,131点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料A(生活療養) 1,116点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料B 1,018点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料B(生活療養) 1,002点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料C 899点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料C(生活療養) 884点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料D 723点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料D(生活療養) 708点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料E 633点 療養病床以外・有床診療所療養病床入院基本料E(生活療養) 618点 -
重症児(者)受入連携加算 2,000点
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看取り加算 1,000〜2,000点
看取り加算(有床診療所入院基本料) 1,000点 看取り加算(在支診)(有床診療所入院基本料) 2,000点 -
介護障害連携加算1〜2 38〜192点
介護障害連携加算1(有床診療所入院基本料) 192点 介護障害連携加算2(有床診療所入院基本料) 38点 -
有床診療所急性期患者支援病床初期加算 150点
-
有床診療所在宅患者支援病床初期加算 300点
出典: 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省)(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/)「医科診療行為マスター」(2026年10月13日版)を加工して作成
届出の状況
対象の病院7,948院(全国・20床以上)での集計です。件数は事実として示しており、多い少ないの評価ではありません。
「この1年に算定を開始」は、診療報酬改定の施行日など全国のほとんどの病院がいっせいに届け出た日 (2026年4月1日、2026年6月1日)を除いた数です。
届出病院数の推移
各月末に厚生局の名簿に掲載されていた対象の病院数です(当サイトの取込結果。2025年1月から)。 名簿の更新や取込の都合で一時的に増減して見えることがあります。
数値を表で見る
| 月 | 病院数 |
|---|---|
| 2026年11月 | 0 |
| 2026年10月 | 0 |
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 0 |
| 2026年4月 | 0 |
| 2026年3月 | 30 |
| 2026年2月 | 32 |
| 2026年1月 | 32 |
| 2025年12月 | 32 |
| 2025年11月 | 32 |
| 2025年10月 | 32 |
| 2025年9月 | 33 |
| 2025年8月 | 33 |
| 2025年7月 | 33 |
| 2025年6月 | 33 |
| 2025年5月 | 33 |
| 2025年4月 | 33 |
| 2025年3月 | 33 |
| 2025年2月 | 33 |
| 2025年1月 | 33 |
令和6年度の算定の状況
令和6年度(2024年4月〜2025年3月)に、この施設基準で算定できる診療行為は、全国で約1,021万回以上算定されました。
都道府県別の算定回数
| 都道府県 | 算定回数 | 人口10万人あたり | 届出医療機関 | 1施設あたり(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 663,004回以上 | 13,142回以上 | 226 | 約2,233回 |
| 青森県 | 198,583回以上 | 16,747回以上 | 105 | 約1,505回以上 |
| 岩手県 | 67,343回以上 | 5,836回以上 | 60 | 約941回 |
| 宮城県 | 140,716回以上 | 6,324回以上 | 93 | 約1,281回以上 |
| 秋田県 | 57,584回以上 | 6,345回以上 | 55 | 約944回以上 |
| 山形県 | 20,558回以上 | 2,031回以上 | 38 | 約480回以上 |
| 福島県 | 112,019回以上 | 6,324回以上 | 62 | 約1,485回 |
| 茨城県 | 198,676回以上 | 6,975回以上 | 70 | 約2,143回 |
| 栃木県 | 181,359回以上 | 9,524回以上 | 71 | 約1,985回 |
| 群馬県 | 88,609回以上 | 4,644回以上 | 51 | 約1,350回 |
| 埼玉県 | 390,784回以上 | 5,299回以上 | 174 | 約1,685回 |
| 千葉県 | 288,005回以上 | 4,563回以上 | 118 | 約1,831回以上 |
| 東京都 | 475,290回以上 | 3,394回以上 | 224 | 約1,629回 |
| 神奈川県 | 275,064回以上 | 2,989回以上 | 160 | 約1,453回 |
| 新潟県 | 41,435回以上 | 1,963回以上 | 27 | 約1,377回以上 |
| 富山県 | 43,005回以上 | 4,264回以上 | 37 | 約1,030回以上 |
| 石川県 | 85,991回以上 | 7,831回以上 | 41 | 約1,892回 |
| 福井県 | 116,910回以上 | 15,657回以上 | 32 | 約2,691回 |
| 山梨県 | 37,689回以上 | 4,705回以上 | 26 | 約1,049回以上 |
| 長野県 | 93,528回以上 | 4,648回以上 | 50 | 約1,440回 |
| 岐阜県 | 164,480回以上 | 8,429回以上 | 83 | 約1,642回以上 |
| 静岡県 | 125,474回以上 | 3,509回以上 | 99 | 約1,046回 |
| 愛知県 | 397,125回以上 | 5,306回以上 | 223 | 約1,561回 |
| 三重県 | 71,586回以上 | 4,111回以上 | 52 | 約1,212回 |
| 滋賀県 | 44,639回以上 | 3,177回以上 | 27 | 約1,413回 |
| 京都府 | 48,870回以上 | 1,977回以上 | 36 | 約1,172回以上 |
| 大阪府 | 297,605回以上 | 3,393回以上 | 156 | 約1,491回 |
| 兵庫県 | 304,606回以上 | 5,648回以上 | 115 | 約1,912回以上 |
| 奈良県 | 25,576回以上 | 1,962回以上 | 21 | 約996回以上 |
| 和歌山県 | 129,801回以上 | 14,403回以上 | 31 | 約3,200回 |
| 鳥取県 | 46,213回以上 | 8,654回以上 | 25 | 約1,602回 |
| 島根県 | 34,029回以上 | 5,296回以上 | 36 | 約700回 |
| 岡山県 | 254,636回以上 | 13,873回以上 | 116 | 約1,575回以上 |
| 広島県 | 364,080回以上 | 13,342回以上 | 127 | 約2,087回 |
| 山口県 | 152,950回以上 | 11,829回以上 | 68 | 約1,564回以上 |
| 徳島県 | 234,522回以上 | 33,484回以上 | 55 | 約3,227回 |
| 香川県 | 234,005回以上 | 24,895回以上 | 52 | 約3,284回以上 |
| 愛媛県 | 290,665回以上 | 22,422回以上 | 85 | 約2,681回以上 |
| 高知県 | 161,166回以上 | 24,240回以上 | 40 | 約2,780回以上 |
| 福岡県 | 717,026回以上 | 14,095回以上 | 350 | 約1,662回 |
| 佐賀県 | 201,467回以上 | 25,366回以上 | 104 | 約1,569回 |
| 長崎県 | 360,363回以上 | 28,278回以上 | 131 | 約2,208回 |
| 熊本県 | 525,264回以上 | 30,603回以上 | 193 | 約2,024回 |
| 大分県 | 377,154回以上 | 34,221回以上 | 147 | 約2,166回以上 |
| 宮崎県 | 330,309回以上 | 31,508回以上 | 104 | 約2,539回 |
| 鹿児島県 | 669,823回以上 | 42,967回以上 | 185 | 約2,619回以上 |
| 沖縄県 | 71,235回以上 | 4,800回以上 | 40 | 約1,653回以上 |
算定回数は診療報酬の請求(レセプト)で算定された回数で、患者数ではありません。入院料などは入院の日数で数えます。
医療機関の所在地の都道府県で集計しています。10回未満の値は公表されていないため「10回未満」と書き、それを含む合計には「以上」を付けています。
届出医療機関は、2025年3月31日に有効だった届出を、診療所を含めて数えたものです。人口10万人あたりは2025年1月1日現在の人口で計算しています。
ほかの施設基準でも算定できる診療行為の回数を含みます。
1施設あたりは、この施設基準でしか算定できない診療行為の回数を届出医療機関の数で割った目安で、個々の病院の回数ではありません。
出典: NDBオープンデータ(厚生労働省)第11回(診療年月 2024年4月〜2025年3月)を加工して作成(公表ページ)/各厚生局「施設基準の届出受理状況」/総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
届出している病院
この施設基準を届け出ている対象の病院は名簿にありません。
掲載内容に誤りがある場合は訂正受付窓口からお知らせください。